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【目次】第425号
- 文部科学省関連ニュース
- 「イスに“上履き”静かな教室」西日本新聞2001年11月6日掲載記事※
- 人権作文コンテスト優秀賞作品:中國新聞2001年11月18日掲載※
- 「悔しさ乗り越え帰国報告演奏会」神奈川新聞2001年10月24日掲載記事※
- 「新生児の難聴検査に期待」中國新聞2001年6月20日掲載記事※
- 「手話研究で初の博士号」産経新聞2001年7月23日掲載記事※
- 「補聴器成型コンピューター導入」日経産業新聞2001年11月19日掲載記事※
- 「竹沢さん臨床医目指す」毎日新聞2002年1月8日掲載記事※
- 「テレビの字幕を増やしてほしい」毎日新聞2001年10月31日掲載記事※
- 「ひと 田村聡さん」朝日新聞2001年12月9日掲載記事※
- 「走り出したらハンディない」毎日新聞2001年11月21日掲載記事※
- 「人工蝸牛で聴力回復」日刊工業新聞2001年12月17日掲載記事※
- 受賞:第26回 特殊教育教材教具展示会入賞作品決定
- 衛星劇場:日本語字幕入り映画放送
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文部科学省関連ニュース
★文部科学省は「特別支援教育の在り方に関する調査研究協力者会議」を昨年10月9日に設置,既に数回の会合を開催
「特別支援教育の在り方に関する調査研究協力者会議」は,文部科学省ホームページによれば,「近年の児童生徒の障害の重度・重複化に対応するため、障害種別の枠を超えた盲・聾・養護学校の在り方を検討することが必要となっている。また、小・中学校等に在籍する注意欠陥/多動性障害(ADHD)児、高機能自閉症児など特別な教育的支援を必要とする児童生徒への対応が求められている。このため、全国の実態を踏まえながら特別支援教育の在り方に関して調査研究を行う。」趣旨で設置された。期限は2003年3月31日。庶務担当,初等中等教育局特別支援教育課。この部会では,(1)特別支援教育の内容等について,(2)障害種別の枠を超えた盲・聾・養護学校の在り方等について,(3)小・中学校等の特別支援教育の今後の在り方について: 注意欠陥/多動性障害、高機能自閉症等への教育的対応について:特殊学級、通級による指導の今後の在り方について論議される。
特に,総合免許状との関わりでは,(2)の項や,難聴学級担任の免許や専門性に絡む(3)の事項の進展には良い意味でも警戒という意味でも注目していきたい。
なお,会合の概要は,下記のホームページで公開される。
第1回会合(2001年10月23日開催)では下記のような話題が出た。さらに2つの作業部会を設置した。設置された作業部会は,@盲・聾・養護の障害種別の枠を超えた総合的な特別支援教育に関するに関する検討部会,AADHDなど小・中学校における特別支援教育に関する検討部会。
○特殊教育教員養成課程を出ても、盲・聾・養護学校に採用されないと聞くが、教員の専門性向上のためにも教員養成制度についても検討していく必要がある。○障害種別の枠を超えた盲・聾・養護学校の検討を行う際には、総合免許状との関連についても検討が必要。○盲・聾・養護学校の地域のセンター的機能については、教育相談を行うためにも教員の専門性の向上が必要。○障害種別の枠を超えた盲・聾・養護学校の検討に当たっては、分校や分教室の整備についても検討してほしい。○障害種別の枠を超えた盲・聾・養護学校の検討においては、地域の実態に応じた多様なタイプの学校の設置についても検討してほしい。○総合養護学校論は随分前から出ていたが、地域的な条件だけで総合養護学校化しても専門性が確保出来るのかという課題があった。専門性の維持向上も踏まえて総合養護学校の在り方を検討すべき。○学校教育法71条の「欠陥」や71条の2の「心身の故障」といった文言について検討すべき。○通級による指導について学校教育法上の位置づけについても検討する必要がある。○特殊教育という用語の見直しについては、文部科学省組織令で新たに規定された特別支援教育を下敷きに検討するのが良い。○総合化の検討に当たっては、各障害種固有の状況を十分踏まえた検討を行ってほしい。○地域の近くの学校に通えるのは大事な事であるが、障害種別の枠を超えた場合、子ども達がコミュニケーションをとれるように考えてほしい。また、通常の学級の子ども達との交流も充実してほしい。
委員 ◎座 長 小林 登 国立小児病院名誉院長、東京大学名誉教授○副座長 大南英明 帝京大学文学部教授安彦忠彦 名古屋大学教育学部長上野一彦 東京学芸大学副学長緒方直助 全日本手をつなぐ育成会理事長河端静子 日本障害者協議会代表上林靖子 国立精神・神経センター精神保健研究所部長小森良治 神奈川県教育長斎藤佐和 筑波大学教授、筑波大学附属聾学校長杉山登志郎 あいち小児保健医療総合センター心療科部長長澤泰子 日本橋学館大学教授西條一止 筑波技術短期大学長野崎 弘 公立学校共済組合理事長細村迪夫 国立特殊教育総合研究所理事長本堂元規 日野市立大坂上中学校長三浦 和 全国特殊教育推進連盟理事長宮崎英憲 東京都立青鳥養護学校長森原良浩 京都市教育委員会養護育成課長吉川光子 渋谷区立加計塚小学校長和田尚子 漫画家
★ 学校教育法施行令 22条の「聾者」規定の改正案を発表
文部科学省では,2001年1月に出された「21世紀の特殊教育の在り方に関する調査研究協力者会議最終報告」を踏まえ,盲,聾,養護学校の対象となる障害の程度及び就学手続きについて,3月をめどに一部改正を行い,来年度4月就学予定者からの適用を予定している。
現在,学校教育法第71条の2において,盲・聾・養護学校の対象となる盲者,聾者,知的障害者,肢体不自由者,病弱者の心身の故障の程度は政令で定めることとなっている。これを受け,学校教育法施行令 第22条の3には,「法第71条の2の政令で定める盲者,聾者又は知的障害者,肢体不自由者若しくは病弱者の心身の故障の程度は,次の表に掲げるとおりとする。」と書かれ,表があげられている。
ここでは「聾者」を下記の通りに規定している。「一 両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの二 両耳の聴力レベルが100デシベル未満60デシベル以上のもののうち,補聴器の
使用によっても通常の話声を解することが不可能又は著しく困難な程度のもの」
改正案では,「聾者」を
「両耳の聴力レベルがおおむね60デシベル以上のもので,補聴器等を使用
しても通常の話声を理解することが不可能又は著しく困難な程度のもの」
と規定し,文面上,聴力によってのみで聾学校就学対象とする規定する「一」規定が削除され,「二」にも「おおむね」という文言が追加され,聴力によって一概に判断するのではないという立場を読みとることができる。
これに伴い,障害の状態に照らして,小学校又は中学校において適切な教育を受けることができる特別の事情があると認める者については,市町村教育委員会が小・中学校の入学期日を通知をするための規定を設ける。さらに,就学先の審議を行うための「就学指導委員会」を規定するために,法に「市町村の教育委員会は,盲・聾・養護学校への就学についての通知を行おうとするときは,教育学,医学,心理学その他の心身の故障のある児童生徒の就学に関する専門的知識を有する者の意見を聴くものとする。」との条項を追加する。
聴覚障害関連では既に22条は形骸化し,実質的には保護者の意見通りの就学が行われている。このため,上記の改正のよる影響は少ないと思われる。しかし,従来よりも就学指導委員会の位置づけが厳密になるので,かえって面倒になることも考えられる。
★特別支援教育課の概算要求事項(聾学校関連のみ抄)
1.盲・聾・養護学校の専門性向上推進モデル事業@言語聴覚士等の専門的な人材を活用して,ティームティーチングを行ったり,チームで個別の指導計画を策定することにより,その専門性の向上を図る。A特殊免保有率が50%以下という状況から,認定講習や校内研修のプログラムを開催したり,放送大学との連携を図り,教員の専門性の向上を図る必要がある。B都道府県教育委員会が,盲・聾・養護学校の専門性の向上を図るための方策を総合的に推進するモデル事業を行い,その成果を広く普及する。
→16都道府県にモデル事業を委嘱(1県あたり200万円)→都道府県内に盲・聾・養護学校専門性向上推進モデル地域を指定し,専門性向上推進会議(学校,教育委員会,福祉・医療等の部局,福祉団体等で構成)を設置する。→認定講習や校内研修のプログラム開発,放送大学等と連携した特殊教育教諭免許状保有率向上のための取組み
お願い:モデル事業に指定された県・聾学校がありましたら,編集部までご一報を
2.就業支援に関する実践研究事業学校が労働関係機関や民間企業,団体等による就業支援体制を整備する。
→5都道府県に実践研究事業を委嘱(1県あたり300万円)
3.一人一人の障害に対応した最新の情報機器等の整備要求額@情報機器や情報通信ネットワークの利用により,障害を補完したり,学習支援に活用することにより,社会へのコミュニケーションを広げ,自立や社会参加を促す。A最近の学校における突発的な事件・事故に対応するため,障害による種々の困難に特別に配慮した安全管理に必要な設備の整備充実を図る。
→障害に対応した情報機器等として,デジタル発声発語訓練システム,リアルタイム音声分析装置,衛星放送受信装置,字幕入り教材システムなどを整備する→学校の安全管理のための設備の整備として,都道府県教委がPHS式防犯ブザー,フラッシュライトの設置などを行う際に国が半額を補助する
コメント:聾学校での指導ができる聾学校以外に在籍する言語聴覚士なんているのだろうか。いたとしても非常にまれ。認定講習が増え,聾免所持率,聾免関連の研修の機会が増えることは歓迎すべき。衛星通信による認定講習!なんてやってみたらどうだろう。今さら「デジタル発声発語訓練システム」なんて必要なのかなぁ・・・。「リアルタイム音声分析装置」も有効に使用できる教員はいるのだろうか。「リアルタイム音声認識装置」の間違いではないかと思うのだが・・・。
★「寮母」から「寄宿舎指導員」へ
学校教育法第73条には,下記の規定がある。「第73条の2:盲学校,聾学校及び養護学校には,寄宿舎を設けなければならない。
ただし,特別の事情のあるときは,これを設けないことができる。第73条の3:寄宿舎を設ける盲学校,聾学校及び養護学校には,寮母を置かなけ
ればならない。寮母は,寄宿舎における児童,生徒又は幼児の養育に従事する。」
このうち,第73条の3が今年度4月1日より改正される。
「第73条の3:寄宿舎を設ける盲学校,聾学校及び養護学校には,寄宿舎指
導員を置かなければならない。寄宿舎指導員は,寄宿舎における児童,生
徒及び幼児の日常生活上の世話及び生活指導に従事する。」
★定数改善等に対応した教員配置・人材活用
すでに聾学校については第7次公立学校義務教育諸学校教職員定数改善計画によって,一部の聾学校に「通級担当教員」の加配が行われている。今後,第6次公立高等学校教職員定数改善計画など,定数改善計画が進行することによって,様々な定数活用法が想定されてきている。想定されているケースとして下記のようなケースがあげられている。
5ページ記載のように自立活動担当教員の定数を活用した言語聴覚士の登用(意味あるのかなぁ?)[給与は半額国庫負担]をすることができる。
特殊教育に関する相談のセンターとして機能させるため,聾学校に配置された教員が,1)出張又は兼務により小・中学校に支援に出向く。2)通級指導担当教員は,出張又は兼務により,小・中学校において通級による指導を行うことができる。3)乳幼児に教育的対応をすることができる。ただし,当該教員は目安として聾学校において,半分程度(遇二十時間程度)の勤務をすることが必要。
教育相談や個別の指導計画のアドバイザーとして,退職教員を再任用制度(2001年度から公立学校に新たに導入された制度,常勤の教職員定数を取り崩して置くことができる)を活用して短時間勤務職員として配置する。
小・中学校の通級による指導を実施するに際して,通級指導対象児童数が十分に確保できない場合,義務標準法による教職員定数を活用して非常勤講師として通級指導担当教員を置くことができる。
小・中学校の通常の学級に在籍する障害のある児童生徒に対して,少人数指導のための定数を活用してティームティーチングや個別指導を行ったり,都道府県教育委員会が特別な事情にあたると判断すれば,特例的な学級編制の基準を設けることができる。
受賞第26回 特殊教育教材教具展示会入賞作品決定
独立行政法人特殊教育総合研究所と財団法人障害児教育財団主催「第26回特殊教育教材教具展示会」の審査会が昨年11月26日に開催され,審査の結果文部科学大臣奨励賞以下入賞作品が次のとおり決定した。なお,表彰式は12月3日(月)に研究所で行われ,作品は12月7日(金)まで本研究所大会議室において展示される。
聾学校関連の受賞は下記の2点。
銀賞「ピカットヒカール」 中村 健(青森県立八戸聾学校)佳作「助詞マスター」 岩瀬祥子(香川県立聾学校)
衛星劇場日本語字幕入り映画放送
2月 アイ・ラブ・ユー 3日(日)AM 7:00〜男はつらいよ 浪花の恋の寅次郎 10日(日)AM 7:00〜愛を乞うひと 17日(日)AM 7:00〜永遠の人 24日(日)AM 7:00〜3月 疑惑 3日(日)AM 7:00〜男はつらいよ 花も嵐も寅次郎 10日(日)AM 7:00〜男はつらいよ 寅次郎あじさいの恋 17日(日)AM 7:00〜花のお江戸の釣りバカ日誌 24日(日)AM 7:00〜怖がる人々 31日(日)AM 7:00〜
字幕入り放送へのご意見/リクエスト等は 衛星劇場編成部まで FAX:03-5250-2324受信に関する照会は,パーフェクTV FAX:03-5802-8438か,上記衛星劇場まで。詳しくは,〒104-0045 中央区築地4-1-1 東劇ビル5F 衛星劇場まで。または,衛星デフシアター http://www.eigeki.com/smsvc420.html
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