特集
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聴覚障害児の福祉制度 |
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主に「児」の福祉制度が中心なので、「者」の場合とは異なる場合があります。
内容の責任は編集部にあります。誤りがありましたら、お知らせ願います。
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福祉の制度は、その制度ごとの法律で内容や判定基準が規定されている。そして、その判定基準は法律によって異なる。児童扶養手当などの手当関係は3段階に分かれ、JRなどの割引は2段階に分かれている。それぞれ利用する福祉制度によって、どの判定基準が適用されるかは、大まかに以下の表に分類できる。
参照する等級分類種別 |
勘 案 さ れ る 福 祉 制 度 |
手当等級で規定 |
特別児童扶養手当、障害児福祉手当などの手当 |
身障者手帳の等級で規定 |
日常生活用具の給付・貸与、所得税、市県民税
相続税、自動車取得税、(軽)自動車税など
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障害種別の内容で規定 |
JR、私鉄、航空運賃、バスなどの交通機関 |
[障害の等級判定基準]
障 害 程 度 |
手当等級 |
身障者手帳 |
障害種別 |
補聴器を用いても音声が識別で
きない者(=左右の 500、1k、2kHz
の聴力のすべてが100dB以上の者)
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重度 |
2級 |
一種 |
両耳の平均聴力が100dB以上 |
一級 |
両耳の平均聴力が90dB以上 |
二級 |
3級 |
1.両耳の平均聴力が80dB以上
2.両耳による普通話声の最良の
語音明瞭度が50%以下のもの
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手当の支
給対象外
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4級 |
二種 |
1.両耳の平均聴力が70dB以上
2.一側が90dB以上で他側50dB以上
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6級 |
上 記 以 外 |
福祉法等による処置はない |
手当等級=特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令 別表1〜3
障害児福祉手当及び特別障害者手当の障害認定基準について
身障等級=身体障害者福祉法15条4および別表二、身体障害者福祉法施行規則
障害種別=身体障害者旅客運賃割引規則 第2条
身障者手帳2級でも、両耳の500、1k、2kHzの6箇所の聴力が1箇所でも100dB未満であれば手当等級「一級」となり、6箇所すべてが100dB以上であれば、手当等級「重度」となる。(昭和54年4月1日 社更54号)
ABRの結果の取り扱いについては、様々であり、都道府県によって、多用な扱いとなっている。0歳代から2級判定をする県と、当初は6級判定とし、後々、等級をあげていく県もある(この場合、6級でも高度難聴用補聴器を給付している場合もある)。
注:手当等級・重度と補聴器交付について
注: 等級における重度の判定基準は、本来「補聴器を用いても音声が識別できない者」であるが、実際にこのような認定は困難なため、「左右の500、1k、2kHzの聴力のすべてが100dB以上の者」を「補聴器を用いても音声が識別できない者」とみなしている。補聴器を用いても音声が識別できない者であれば、補聴器は不要であるとの論理から、重度の判定を受けると、補聴器交付を受け付けない場合がある。しかし、ろう学校生徒に対しては、教育訓練上、補聴器を必要としている場合は、それを審査の上、障害児福祉手当の対象として認定しても良いとの通達があり、重度判定者でも補聴器の交付が受けられる。
具体的にはろう学校の校長等による公文書で児童名をあげ、「下記の児童は、補聴器を用いても音声の識別困難であるが、教育訓練上、補聴器の装用指導を行っている」と記載し、福祉課の審査に望んでいる県がある。
厚生省社会局更正課通達(昭和51年6月28日、社更83−11)
(問) |
ろう学校の生徒については、教育訓練上全生徒に補聴器の使用指導がなされている実態があるが、この場合であっても、補聴器を用いていることをもって一律に福祉手当の対象としない取り扱いとしてよいか。
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(答) |
ろう学校の生徒について、設例のような指導がなされている場合は、診断書等により補聴器を用いても音声を識別できない状態にあるか否かについて審査のうえ認定されることとされたい。なお、補聴器を用いても音声を識別できない状態にあるか否かについては、日常生活の状況について実地に調査するなどその認定に十分配慮されたい。
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T.手当等級による福祉制度
重度・一級・二級という書き方は正しくない。特児と障害児福祉手当は、別々の法律で規定されているので、正確には「重度」判定を受けると、特児一級に「障害児福祉手当」の給付を受けられることになる。
これらの給付については、所得制限があり、年間の所得が一定以上だと給付が受けられない。特児は郵便局から4カ月分がまとめて支払われ、支給月は4・8・12月(12月の支給分は手当の受給者が請求すると11月に支給を受けられる)。障害児福祉手当は本人名義の預金口座に3カ月分まとめて振り込まれ、支給月は2・5・8・11月。手当支給額は、物価水準等を勘案してほぼ毎年改正されている。
U.身障者手帳の等級による福祉制度
一部の制度は前年度の所得がある一定以上であると対象とならない場合がある。
[医療補助(育成医療)]
対象:全障害等級者 内容:医療給付 窓口:各保健所
[補聴器修理]
対象:全障害等級者 窓口:福祉事務所
内容:アンプ交換、フック交換など項目により修理基準が異なる。
耳型 6,400円、補聴器用電池の給付などがある。
[補聴器交付] 対象:全障害等級者 窓口:福祉事務所
昨年4月より耐用年数が4年から5年に変更された。
耐用年数の変更は,変更前に交付された補聴器にも適用される。
耐用年数については昭和62年7月3日児発第594号「身体障害児童に対する補装具の給付について」の第三,4項で「耐用年数には長短があるので実情にそうように」と書かれていたが,これは廃止され,平成12年3月31日障発第290号「補装具給付事務取扱指針」第21(5)に下記の文言として表記されることになった。
耐用年数は、通常の装用状態において当該補装具が修理不能となるまでの予想年数が示されたものであり、交付を受けた者の作業の種類又は障害の状況等によっては、その耐用年数に相当の長短が予想されるので、再交付の際には実情に沿うよう十分配慮すること。
ただし、災害等本人の責任に拠らない事情により亡失き損した場合は、耐用年数の如何にかかわらず新たに必要とする補装具を交付することができること。
補聴器の種別(高度難聴用とか標準型の判別,挿耳形の交付)は,特に法律的な判別法は定められていない。従って,これらを交付判定する医師等による判断にゆだねられている。この場合,2〜3級が高度難聴用,4級以上は標準型が目安とされている。
FM補聴器の特例措置
「高度難聴用耳掛形でFM型を必要とする場合は,89,000円増しとすることとし,ワイヤレスマイクを必要とする場合は,修理基準の表に掲げる交換の額の範囲内で必要な額を加算すること。」
つまり,高度難聴用耳掛形の基準交付額 67,300円※に加えて,156,300円が基準交付額となる。また,修理基準の表に掲げられたFMマイク交換の額は 42,300円。 従って,片耳で計算すると,156,300円+42,300円=198,600円。両耳の場合でFMマイク1台の場合は,156,300円×2+42,300円=354,900円の交付額となる。このように,FM両耳交付の場合,FMマイクは1台で良いのだが,過去に2台交付してしまう県があった。また,仕入れにかかる消費税分の考慮額として,3%が上乗せされる。
このため,
@ |
「高度難聴用耳掛形、イヤモ−ルド付き、両耳」の交付の場合の受託報酬予定額は、
(67,300 +
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6,400)
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× 2
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× 1.03
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= 151,822円に
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高度難聴用耳掛形
|
イヤモ−ルド
|
両耳
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仕入れ消費税分
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|
|
A |
「高度難聴用耳掛形、イヤモ−ルド付き、両耳、FM型」の受託報酬予定額は、
((67,300 +
|
89,000 +
|
6,400)
|
× 2
|
+ 42,300)
|
× 1.03 =
|
378,731円となる。
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高度難聴用耳掛形
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FM加算
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イヤモ−ルド
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両耳
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FMマイク分
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仕入れ消費税分
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その他の注記
※ |
価格は、電池、骨導レシーバー又はヘッドバンドを含むものであること。 |
※ |
身体の障害の状況により、イヤモ−ルドを必要とする場合は、修理基準の表に掲げる交換の額の範囲内で必要な額を加算すること。
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※ |
ダンパー入りフックとした場合は、240円増しとすること。 |
基準外補装具 (法:補装具給付事務取扱指針 第2.1(2))
高度難聴用耳掛形などの基準に示された補聴器以外の補聴器(例えば,周波数圧縮補聴器)の交付を受けたい場合は「基準外補装具」の交付を申請する。
(2)身体障害者・児の障害の状況その他真にやむを得ない事情により,告示に示された補装具の種目、形式、価格等によることができない補装具(以下「基準外補装具」という。)を交付する必要が生じた場合の取扱いは次のとおりとする。
ア 基準外補装具の交付の必要性及び受託報酬の額等については、更正相談所又は指定育成医療機関(児福法第20条第4項に定める指定育成医療機関をいう。以下同じ。)若しくは保健所(児福法第18条の3第3項の規定に基づく療育の指導等を実施する保健所をいう。以下同じ。)(以下「更正相談所等」という。)の判定に基づき市町村が決定するものとする。
イ なお、指定育成医療機関又は保健所は上記の判定を行うに当たっては、必要に応じ、補装具の構造、機能等に関する技術的助言を更正相談所に求めるものとする。
[日常生活用具の給付・貸与]
内容: |
聴覚障害者用通信装置の給付(福祉電話、ファックス、筆記文字通信装置など) |
対象: |
聴覚障害児又は発声・発語に著しい障害を有する児童であって,コミュニケ−ション、緊急連絡等の手段として必要と認められるもので,原則として学齢児以上のもの。
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内容: |
文字放送デコーダーの給付 |
対象: |
聴覚障害児であって、テレビの視聴に必要と認められる児童(学齢児以上) |
自己負担金(児童福祉法第56条第2項により支払を命ずる額)
補聴器の交付,補聴器の修理,日常生活用具の給付を受ける場合,前年度の所得に応じて自己負担金を求めらる。仮に先に例示した補聴器の交付の場合,
「高度難聴用耳掛形,イヤモ−ルド付き,両耳」の交付の場合の受託報酬予定額は,
(67,300 + 6,400) ×2 ×1.03 =151,822円になるが,仮に自己負担金が8000円と決められた世帯であれば,151,822円のうち,8,000円は支払わなくてはならない。つまり,実質 143,822円分の交付が受けられるという計算になる。
★自己負担金とイヤモ−ルド
自己負担金は請求額に係わらず一定である。つまり,前年度所得によって,8000円と規定された世帯が,FM補聴器両耳の判定で37万円相当の補聴器交付を受けても,6400円のイヤモ−ルドの修理判定を受けても,自己負担金は8000円となる。重度難聴児だと1年に1回はイヤモ−ルドを新作する必要があるが,仮に1個のイヤモールドを修理として申請すると,受託報酬予定額は6400円だが,自己負担金の額が8000円と,6400円より高いので,6400円-8000円<0円となり,結局,福祉による恩恵は0円で,受託報酬予定額全額の6400円を支払うことになる。
★積み上げが可能(同一対象人,同一月内)
自己負担金の計算は各交付品目1品ごとに付くのではなく,その月内に申請したものがすべて積み上げられて,その全額に対し1回の自己負担金の請求がくる。例えば,「高度難聴用耳掛形,イヤモ−ルド付き」といっても,補聴器について自己負担金,イヤモールドについて別個に自己負担金というように請求されるのではなく,67,300円+6,400円の合計額に対して,先の例であれば,1回だけ 8,000円が請求される。但し,電池については下記の規則が適用される。
(6)一括交付の取扱いについて
市町村は、補聴器用電池(中略)は補装具修理券をもって、一括交付することができる。この場合、自己負担金は、補装具修理券1枚に記載された費用額について行うこと。
(ア)年間に必要とされる基準数は、標準の場合は乾電池24個、高度難聴用の場合は乾電池であれば36個、空気電池であれば30個までであること。
(イ)一括交付数の限度は、乾電池であれば12個、空気電池であれば15個までであること。
(ウ)補装具修理券は、乾電池であれば1枚につき4個、空気電池であれば1枚につき5個を記載し、申請1回につき3枚まで一括交付できること。 根拠:補装具給付事務取扱指針 第2.2(6)
★自治体によっては自己負担金を補助してくれる場合もある
なお,一部の地方自治体では,この自己負担金を市町村が負担するという独自の制度を持っている。この場合,補聴器交付や修理の際,一切,自己負担金がかからない。
★同一世帯割引(同一世帯,同一月内)
双方が聴覚障害を持つ兄弟が,同一月内に補装具等の申請をした場合,自己負担金は1人分+2人分目の1割で良い。これは自己負担金の計算が世帯ごと,月ごとに行われるため。また,ファックス,文字多重放送受信装置とを同一月内に申請した場合も,自己負担担金は1回分+2回分×0.1 となる。例えば,自己負担金が1万円の世帯の場合,4月にファックスを,5月に文字多重放送受信装置を申請すると,計2万円の支払いとなるが,4月に同時に申請すれば,1万円+1000円=11,000円で良い。補聴器交付なども同じ。
★福祉で給付されたFAXなど日常生活用具は再申請できるか
補聴器は耐用年数を5年と規定しているが,聴覚障害者用通信装置は耐用年数が決められていない。これらのものについての再交付は,故障等によって、修理が不可能などやむを得ない場合,考えられることがある。
[税金]
所得税:法=所得税法,同法施行令,所得税法による障害者控除の取扱いについて(S41.12.6社更443)
対象: |
特別障害者控除は1〜2級、障害者控除は3〜6級障害者対象 |
内容: |
特別障害者控除は所得金額から40万円,障害者控除は27万円控除。
1〜2級障害者と同居の場合はさらに「同居特別障害者扶養等控除」が行われ,扶養控除に加えて35万円を所得金額から控除する。
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地方税:法=地方税法,同施行令,地方税法上の特別障害者控除の取扱いについて(S43.4.19児発226)
対象: |
特別障害者控除は1〜2級、障害者控除は3〜6級障害者対象 |
内容: |
特別障害者控除は所得金額から30万円,障害者控除は26万円控除。
1〜2級障害者と同居の場合はさらに「同居特別障害者扶養等控除」が行われ,扶養控除に加えて54万円を所得金額から控除する。
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[自動車取得税、自動車税、軽自動車税の控除]
減税対象者= |
2級・3級の障害者の購入運転、または、18歳未満の2級・3級障害児と生計を同一にする者がもっぱら手帳所持者のために運転する場合
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税金名 |
免 税 内 容 |
手 続 き 方 法 |
取得税 |
免 税 |
福祉課で資格証明を受け、税務署で |
自動車税 |
家族運転の場合2000ccまで減免
本人運転の場合2000ccまで減免
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手帳、印鑑、免許証、車検証
住民票をもって福祉課へ
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軽自動車税 |
減 免 |
手帳、印鑑、免許証をもって市民税課へ |
注 |
:上記の「もっぱら」とは、週に3回以上の往復のために使用する場合。通学の他、通院も週に3回以上であれば、その医院の証明で適用が受けられる。
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V.障害種別による福祉制度
[JR、私鉄運賃等の割引]法=身体障害者旅客運賃割引規則(S62.4.1 旅客鉄道株式会社公告)
[航空運賃の割引]法=身体障害者航空運賃の割引について(S55.6.5 社更98)
対象:12歳以上の第一種障害者(付添者有無不問:証明印不要)
12歳以上の第二種で聴覚4級障害者本人(証明印必要)
内容:25%
手続き:福祉事務所での証明印が必要な場合がある
[バス・フェリー等の公共交通機関]
対象:各運行会社の規定による
内容:およそ一種は本人と介護人が半額,二種は本人のみ半額
またはバスカードなどの給付など
手続き:通常,切符購入窓口等に手帳を提示する
W.その他
[高速道路の割引](道路公団による道路以外にも39事業者による一般自動車道も適応)
対象:本人運転は手帳6級以上,介助者運転は本人手帳2・3級のみ
手続き:@手帳+車検証(+本人運転の場合免許証)を福祉事務所に持参
A手帳に印を受け,「割引証」を受ける(1回60枚,通学180枚,年間720枚まで)
B「割引証」に必要事項を書き込みの上,通行券と共に料金所に出す
法=障害者に対する有料道路通行料金の割引措置について(H6.9.30 社援更246・児障44)
身体障害者及び知的障害者に対する一般自動車道の使用料金の優遇措置拡大について
(H6.9.30 社援更245・児発892)
[生活保護における障害者加算]法=生活保護法による保護の基準(S38.4.1 厚告158)
対象:手帳1〜3級所持者
内容:手帳1,2級所持者は居住地により 23,360〜27,140円の加算
手帳3級所持者は居住地により 18,090〜15,570円の加算
※さらに介護が必要な児童の場合の加算,介護人を付けるための費用加算がある。
[住宅金融公庫]
対象:4級以上で収入が一定基準に満たない者
内容:公営住居優先入居
対象:4級以上
内容:面積割増(2級以上)
4級以上で450万円の割増融資を受けることができる
[NHK受信料減免]
対象:全手帳所持者
盲学校,ろう学校,養護学校等において,教育の専用に供するもの(全額免除)
内容:世帯主が手帳所持者で半額免除
このうち,福祉事務所長又は町村長が認めた世帯は全額免除
法=日本放送協会放送受信料免除基準の一部改正について(S45.4.18 社更34)
日本放送協会放送受信料免除基準(S43.4.1)
[郵便]法=郵便法(S22.12.12),郵便規則(S.22.12.29)
対象:聴覚障害者用のビデオテープであり,「聴覚障害者用小包郵便物発受施設」の指定を受けた施設と聴覚障害者との間の郵便物であり,3kg以下のもの。
内容:書籍小包料金の半額
手続き:郵便物に「聴覚障害者用小包郵便」と表記し,郵便局にて差し出す
対象:手帳1級,2級所持者
内容:「青い鳥ハガキ」20枚を年1回給付
手続き:毎春,住所地管轄の郵便局にて手帳を提示し申し込む
[公衆電話料金]法=公衆電話料金の改定に伴う福祉措置について(H5.11.16 社援更292)
対象:手帳所持者
内容:クレジット通話の利用により,公衆電話通話料が加入者電話料金と同等になる。
手続き:NTT窓口にある所定の申込用紙で申し込む。
[タクシー]
対象:手帳所持者
内容:手帳所持者が乗車している間についてのみメーター料金から一割引
手続き:タクシー運転手に手帳を提示する
[映画入場料]
対象:手帳所持者
内容:大人は子ども料金で鑑賞可能(と言うことは子どもは割引なし)
但し一定ではなく劇場によって割引率や子どもの割引がある場合がある
手続き:鑑賞券購入窓口に手帳を提示する
[国民休暇村]
対象:手帳所持者
第一種所持者の場合は同数の介護・付添人も割引対象
第二種所持者が12歳未満の場合,同数の介護・付添人も割引対象
手続き:チェックイン時に障害者手帳をフロントへ提示する
[オリックスレンタカー]
対象:手帳所持者
[日産レンタカー]
対象:手帳所持者
内容:レンタカー料金5%割引
[peopleインターネットプロバイダ]
対象:手帳所持者
内容:コース料金・パソコン通信使用料・超過利用料金が50%割引
但し,ADSL接続サービスなど割引対象外サービスもある
[福祉定期]
対象:特別児童扶養手当,障害児福祉手当受給者
★郵便局は「福祉定期預金」の取り扱いの延期を決めている。
来年2月末まで受付。預入期間1年、利率4.15%(固定)の定期預金です。
[預金等の利子の非課税]
対象:手帳所持者,児童扶養手当を受けている児童の母親
内容:小額貯金非課税制度(マル優),小額公債非課税制度(特別マル優),
郵便貯金非課税制度のそれぞれ350万円まで計1050万円まで非課税
[電話お願い手帳の配布]
対象:特に規定はない
内容:NTTが配布している「電話お願い手帳」は,聴覚障害者や言語障害者が,音声電話がかけられない時のために作られている。「私のかわりに電話してくいただけますか」などのカードが用意されている。
手続き:NTTの支店にて配布中。詳しくは,発行元へお問い合わせを:
NTT東日本 総務部 社会貢献担当 FAX:03−5359−1118
NTT西日本 総務部 社会貢献担当 FAX:06−4793−4852
[身体障害者用特別割引ラガールカード]
対象:手帳所持者
内容:阪急電鉄が発行する身障者用の特別割引カ−ドが発売されている。このカ−ドを利用すると,従来の同伴者がいる場合にのみ切符が半額だったのが,単独でも自動的に半額になる。地下鉄経由も可能で,今までのようにその都度手帳とお金を出す煩わしさもなく,スム−ズに改札機を通れる。
手続き:最寄りの阪急駅駅長室に行き,手帳を提示する。価格は3000円(2枚1組)。
[ファックスによる航空券の予約等]
内容:全日空が行うサービスで,全日空便のみ。FAXによる予約,変更・解約,チケットレス予約,変更・解約が可能。予約用にはフリーダイヤルのFAXも用意されている。
方法:「総合案内」の方法は,以下の方法でFAXで取り出せる。
162(5秒待って)#287 0354350900 01#
(2・3秒後にFAX受信・スタートなどのボタンを押す)
[ダイヤル回線の場合は,162を回した後にプッシュ信号への切り替えが必要]
予約・案内センターのフリーダイヤルFAX=0120−029−101
相談窓口は,フリーダイヤルFAX=0120−029−366
[字幕付きビデオによる通信講座]
内容:株式会社ベネッセコーポレーションが運営する有料の通信講座「進研ゼミ」の教材には,字幕付きビデオが用意されている。
[インターネットによる情報提供]
内容:情報提供,リンク紹介,ホームページやメーリングリストのサービス提供
(財)日本障害者リハビリテーション協会が行う情報提供サービスで,障害児者関連の情報提供の他,関連団体へホームページやメーリングリストサービス維持のためのサーバーを無料で借りられる。
[字幕付きビデオカセットの制作や貸出]
内容:字幕付ビデオカセットの制作・貸出を受けられる
NHK及び民間テレビ局で放送された番組,映画,ビデオ等の中ら作品を選び,著作権者の許可を得て,聴力障害者(児)向けの字幕ビデオカセットを制作し,聴力障害者(児)団体,学校,施設,個人に無料貸出を行い,映像情報を提供している。字幕入り教育番組も多くなりつつある。
方法:各地域の「聴覚障害者情報提供施設」に照会してください
居住地にない場合は,社会福祉法人 聴力障害者情報文化センター
FAX:03-3356-2389に「ビデオライブラリー」に関する照会をしてください。
[文字放送による情報提供]
内容:[イベント・セミナ−・講習会情報][障害者団体情報][ボランティア情報][福祉機器情報][聴力障害者行政]などを放送
方法:視聴のためには,文字放送デコーダが必要。まず,NHK総合テレビを選局し,「文字放送」に切り替える。リモコンなどで,「730#」または「991#」と押すと情報番組を見ることができる。
[障害者関係施策ハンドブック]
内容:本書は,追録形式のものなので,年に3回の更新が受けられるのが特徴。各種の手当の他,就学奨励費までカバーしている。
方法:書店で購入可能。中央法規出版刊,12000円。
なお,追録を受け取るには,3,000円/回が必要。
制度的には、以上のような福祉制度が、一応、全国一律に広まっています。しかし、窓口での対応や、条文等の解釈、運用上の不文律など自治体によって、差異があるのも事実です。さらに、自治体独自の福祉制度や就学援助制度があり、「隣市の子はもらえるけど、うちの子はもらえない」といったことは良くあることです。ある地方の福祉・就学援助の制度について、お調べいただいた資料を入手しましたので紹介します(国の制度以上の自治体独自の制度のみ紹介します)。
1.補聴器交付の際の 自己負担金への自治体からの援助
A市: |
高額所得者以外は市が全額負担、あるいは一部負担 |
B市: |
「補装具等購入費自己負担金助成事業」があり、それにて補助する |
2.修理基準に該当する場合の、自己負担金への自治体からの援助
C市: |
年間60個(両耳分)を給付 |
D市: |
イヤモ−ルド代は全額、市が負担する |
E市: |
イヤモ−ルド代、補聴器修理代は、市が負担する |
F市: |
所得制限付きで、子どもには電池を給付 |
3.自治体独自の扶養手当や育成手当
G区: |
都の基準をもとに区で助成し所得制限を越えても月額 17,000円支給 |
H市: |
市心身障害者福祉手当 月額 4,000円を支給、水道料金の一部免除 |
I市: |
市児童育成手当 月額 13,500円を支給 |
4.その他の福祉制度
J市: |
年間 3,000円のガソリン代か、福祉タクシー券交付 |
K市: |
ガソリン代 1Lあたり50円助成、月 3,500円が限度 |
L市: |
年間、理髪券 6枚交付 |
5.教育委員会からの就学援助
M市: |
難聴学級の通級に必要な交通費の支給(子どもの交通費のみ) |
N市: |
難聴学級の通級に必要な交通費の支給(親子の交通費) |
O市: |
FM補聴器を在籍校に貸与 |
P市: |
FM補聴器の短期貸出 |
Q市: |
専門病院での診察・聴検・言語力検査が無料(市費:年1回) |
R市: |
複数担任制にして、学習補助をつける |
S市: |
難聴学級の先生が訪問指導をする |
T市: |
プール指導の時、学生アルバイトが補助に付く |
U市: |
主要4教科のドリルを給付 |
V市: |
週2時間、市が雇用した先生によるドリル指導を受けられる |
・・・・・・・・・・資料ご提供ありがとうございました。
【目次】