1998年1月12日発行(第2・4月曜日発行)
News Source of Educational Audiology
聴能情報誌 みみだより 第3巻 第337号 通巻422号
編集・発行人:みみだより会、立入 哉 〒790−0833 愛媛県松山市祝谷5丁目2−25 FAX:089-946-5211
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【目次】第337号
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International Forum'98 へのお誘い |
1998年2月8日(日)横浜ラポール、2月11日(水・祝)新大阪三和科学ホール
案内チラシを同封しました。
関係の教職員の方々に、開催をご案内下さり、
ご参加下さいますようお願いします。
【目次】
技術情報
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Panasonic FMワイヤレス補聴システム(4) |
329/331/335号に既報の通り、松下通信工業がFMワイヤレス補聴システムを販売している。今回、一歩遅れて発売となった両耳用WH-AX200を試聴できる機会に恵まれたので、使用報告をお知らせする。
なお、両耳用WH-AX200は単体で 54,000円。送信機は片耳用と同じ送信機となり、TX-100を使用する(25,000円)。従って、送受信のセットだと、79,000円となる。
1.周波数特性は片耳用 TX-100と同じ
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片耳用TX-100の周波数特性と同じ条件で測定したものが下図。331号掲載の片耳用TX-100の周波数特性表と見比べるとまったく同じことがわかる。
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上から、
- SSPL90(TONE=N)
- FOG60(TONE=N)
- FOG60(TONE=H)
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2.合理的なトリマ群
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片耳用のトリマ@FMチャンネル、AFM音量、B音質調整に加えて、
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両耳用は、
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B−1:右の音質調整、
B−2:左の音質調整、
C左右音量バランスと5つのトリマが付いている(下写真)。
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このため、左右に聴力差がある場合は、まず、片耳づつ「音質調整」トリマで周波数特性をあわせ、その後、左右の音量感がちょうど良くなるように「左右音量」トリマを操作するようにする。これらのトリマによって外部入力端子で両耳の補聴器を接続する場合でも、適切なセッティングができる可能性がある。
また、片耳用では操作しにくかった「M・MF・F」のスイッチの表示文字が大きく簡潔になった。お年寄りに配慮した変更がなされている。
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片耳用AX100
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両耳用AX200
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見づらいが下にFM音量と
FMチャンネルのトリマがある。
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3.残念なジャック部
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両耳用WH-AX200には当然、左右耳用のマイク内蔵型イヤホンが付属する。この専用イヤホンのプラグが特殊なため、335号で紹介した 2.5φステレオプラグが2本同時に差し込めない。補聴器と接続して使うためには、付属のイヤホンコードを切って専用のコードを作ることが必要だ。
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4.その他の情報
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イヤホン部分は特殊な「マイク内蔵型」であるため、交換はできない。イヤホンの音孔部分は、普通のポケット形補聴器用のイヤホンと同じ直径の音孔なので、イヤホンが抜け落ちたり、傘型耳栓の装用感が悪いときは、普通のポケット形補聴器用のイヤモ−ルドがそのまま使用できる。
音質調整器など調整器のトリマの向きが見にくい。良く見ると矢印がある。
基本的な性能は片耳用AX100・両耳用AX200とも同じである。「お年寄り専用」としてはもったいないほどに、作りの良い補聴システムだ。教育現場での応用使用が増えることを期待したい。
このFM補聴システムを教育現場に導入している実例を探しています。
お心当たりの方は、編集部までご連絡をお願いします。
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【目次】
★フジテレビ系列「ニュースJAPAN」:97年12月末放映
イギリスの肢体不自由者を含む演劇グループ Can Do Coや、ダウン症者を含む演劇グループの紹介にあわせて、2人の日本人を紹介している。その一人として聴覚障害を持つ南村千里さんが紹介された。世田谷区のムービングアーススタジオで練習する姿や、ダンスとコミュニケーションについて話している場面が放映された。日本を訪れた Can Do Coのスタッフに指導を受けた彼女はこの4月からイギリスに留学するという。他に脳性麻痺を持つ杉浦淳子さんも出演している。
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【目次】
★NHK「四国限定:テレビ万華鏡」:97年12月末放映
松山の聴覚障害女性 松永八千代さんを中心に、大学の様子・就職活動を紹介。得意のテニスを通じた人間模様を描いている。
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【目次】
新刊図書紹介
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伊東雋祐著作集 手話と人生@ ろう教育 |
1967年に部落問題研究所出版部より刊行されれた『ろう教育−君ら音をうばわれて−』を再録した書。取り上げてられている話題は、耳が聞こえない/入学/口話法/知能と学力/交友/この仕事に携わる人々/矛盾/差別/わが学級/ろうあ者とその歴史/ろうあ者と職業/疎外の中のろうあ者/結婚/団体/犯罪をめぐって/手話。どの内容も、67年に書かれた内容とも思えないほどに、切れ、研ぎ澄まされている。
伊東雋祐著、文理閣刊、1,700円。
同社から刊行された「ろうあ者・手話・手話通訳」(334号紹介済み)にも、本書のことが出てくる。ぜひ、お目通し願いたい一冊である。
その他、伊東雋祐著作集 手話と人生Aとして、「歌集:声なき対話」も再録された。同書は1968年に汐文社から刊行された「伊東雋祐歌集:声なき対話」の再録である。
伊東雋祐著、文理閣刊、1,700円。
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【目次】
新刊図書紹介
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国際連合と障害者問題 重要関連決議文書集 |
国連の障害者施策としては、1981年に行われた「完全参加と平等」をテーマとした「国際障害者年」が有名だ。その後も、83〜92年の「国連障害者の10年」など多くの障害者に関する施策や決議を行ってきた。しかし、これらには私たちには目も触れられず(見なかった我々も悪いのだが)、日本国も批准しないままでいる多くの決議が含まれている。本書は、日本が なぜか 批准しなかった決議を含め、障害者に関する議決を日本語で紹介している貴重な資料である。これらの資料を通して、日本が障害者問題に極めて消極的な姿勢であることが良くわかる。
中野善達編、エンパワメント研究所発行、筒井書店発売、4,500円。
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【目次】
新刊図書紹介
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脳からみた言語
脳機能画像による医学的アプローチ |
言語の処理については未解決の部分が多い。生物学・医学的なアプローチとしては、脳損傷による失語症患者や脳手術の際の患者の応答などからの推論にとどまっている。
本書は、言語に関係する様々な事象を、ポジトロン断層法(PET)や、脳磁図(MEG)を通して言語へのアプローチを行っている。
「はじめに」に書かれているように、『医師だけではなく、医師以外の言語にかかわりをもつ方々にも中枢からみた言語について十分理解していただける』書である。
なお、本書の構成は以下の通り。
T.言語とは U.言語と脳 V.脳の解剖と脳機能画像 W.大脳皮質における言語の表出 X.発声・発語器官における言語の表出 Y.大脳皮質における言語の認知 Z.聴覚路における言語の認知[.蝸牛における言語の認知 \.言語の表出と認知の相互作用 ].補聴器から言語認知を考える ]T.人工内耳から言語認知を考える ]U.生物学的言語学のまとめと展望
本庄巖先生著、中山書店刊、8,500円
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【目次】
手話のうた、あるいは手話コーラスにいろいろと言う方もいるが、まずは手話を通して伝わる喜びや辞典に載っている手話から離れて、うたのイメージにある手話を創造していく過程などは、手話を身近にする一つの方法であるように思う。
本書では最初に聴覚障害について説明し、12曲について手話を紹介している。
森本行雄著、音楽之友社、1,500円
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【目次】
新刊図書紹介
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近代盲聾教育の成立と発展
古河太四郎の生涯から |
昨年の全日聾研期間中にルビノ堀川会館で本書の著者である岡本稲丸先生を囲み、本書の出版祝賀会が開催された。この会の中で、僅かな時間ではあるが、岡本先生から古河太四郎氏の様々な面をご教授いただいた。翌日、早速、先生の地図を頼りに、「盲聾教育発祥の地」の石碑を見に散歩をした。
興味ある章をつまむようにしか読めていないが、先生の調査研究の細かさと分析の鋭さに学ぶものが多かった。歴史を語るときに、その時代背景の中で人の動きや思考を考えるものであるが、本書を読みながら、古河氏の発想やこの教育に対する思いのようなものが、歴史絵巻を見るように文面から浮き上がってきているような印象を受けた。
岡本稲丸先生著、NHK出版刊、22,000円。
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【目次】
昨年4月から「手話コミュニケ−ション論」という通年の授業が愛媛大学に開講されている。前期は講義と実習、後期は実際に聴覚障害者の話を聞くと同時に実習も行うという内容である。障害児教育教員養成課程(聴言コース)の授業科目設定ではあるが、他課程や他学部からの受講希望者で教室があふれた。木村氏の「ろう文化宣言」などを資料にして授業を進めたが、手話に関する適切な入門テキストが少なく、本書はそうした大学の学生向けのテキストとして必要な事項が簡潔にまとまられた良書である。
神田和幸・藤野信行編著、福村出版刊、2,000円。
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【目次】
全日本ろうあ連盟が収集と編集に9年をかけたという力作。連盟創立50周年記念に出版された。この辞典には、8,300もの手話がとりあげられている。ポイントは、1つの日本語に用例によっていくつもの手話が掲載されているところ。同じ日本語「あげる」でも、「手をあげる」「物をあげる」など意味が異なる場合が多いが、このような場合も文例を示し、文を意識した手話使用ができるように配慮されている。手話のイラストも語によって正面/横/斜めといった視点を変えたイラストが掲載され、わかりやすい。
A5版、2,224ページ。携帯性はないが、究極の手話辞典としてお薦めできる。
日本手話研究所編、全日本ろうあ連盟発行、18,500円。
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【目次】
新刊図書紹介
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いのちの糧に 聴覚障害者として生きて |
聴覚障害者である著者 大石忠氏の講演や執筆物の集大成。2つの随想と講話集で構成されている。聴覚障害をどのようにとらえて生きていくか、手話についてなどの随想の後に、職業人として生きてきた聴覚障害者からの提言がまとめられている。この中には、職場環境への対応課題、雇用の現状と問題点に始まり、職業教育への提言まで含む、様々な職業自立のポイントが示されている。職業教育に携わる先生はもとより、高等部の生徒や、自分の子どもが職業自立ができるのだろうかと不安をお持ちのお母さん方にもお薦めできる読みやすい1冊である。
大石忠著、近代文藝社刊、1,500円。
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【目次】
文部省初等中等教育局を中心に、特殊教育の改善・充実に関する調査研究協力者会議が組織され、今年1月24日に第一次報告を、10月21日には第二次報告が公表された。文部省は、これらの報告を踏まえ、関連施策の推進に取り組むという。このどちらもに、重要な内容が含まれている。「みみだより335号」で、第一次報告の概要をお届けした。今回は、第二次報告の一部の概要をお届けする。目次のT.V.の各章は一部を除き省き、U.の教職員の資質の向上の章を中心に特に重要と思われた部分を抜き出した。なお、文中のゴシック文字、アンダーラインは編集部で付けた。全文は、各教育委員会に照会し、複写を入手のこと。第二次報告は、「文初特第422号 平成9年10月21日 特殊教育の改善・充実に関する調査研究協力者会議の第二次報告について 文部省初等中等教育局長 辻村哲夫」と題する文書に添付されている。第一次報告の全文は、各教育委員会に照会するか、下記のインターネットでも閲覧できる。
http://www.monbu.go.jp/singi/00000002/
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特殊教育の改善・充実について(第二次報告)
目次
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はじめに
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T.盲・聾・養護学校等の教育課程の改善(省略)
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1.教育課程の基準の改善と状況の変化
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(1)前回の学習指導要領等の改訂
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(2)特殊教育をめぐる諸状況の変化
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2.教育課程の改善の基本的な考え方
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3.盲・聾・養護学校の教育の改善
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(1)教育課程の編成と授業時数
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(2)各教科・科目等の編成と内容
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(3)重複障害者等の教育課程
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(4)訪問教育に係る教育課程
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(5)情報化の進展への対応
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4.特殊学級及び通級による指導の充実
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(1)特殊学級の充実
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(2)通級による指導の充実
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5.交流教育の充実
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(1)小・中学校等の学習指導要領等における位置づけ
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(2)盲・聾・養護学校の学習指導要領等における位置づけ
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U.教職員の資質の向上
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1.現状と課題
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(1)特殊教育担当教員の養成・任用等の現状と課題
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(2)特殊教育の現職研修の現状と課題
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(3)特殊教育をめぐる状況の変化に対応した教員の資質向上の課題
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2.特殊教育担当教員の養成・免許制度の改善
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(1)養成・免許制度の改善内容
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(2)今後さらに検討すべき課題
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3.特殊教育担当教員等の専門性確保のため採用・研修・配置の改善
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(1)特殊教育担当教員の採用・研修・配置の改善方策
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(2)障害の重度・重複化に対応した養護教諭の配置
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4.現職研修の改善
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(1)障害の重度・重複化への対応
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(2)幼稚部教育及び早期からの教育相談機能の充実への対応
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(3)雇用環境に対応する職業教育充実の必要性
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(4)特殊学級及び通級による指導の担当教員の専門性の確保
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(5)校内研修・通常の学級との合同研修の推進
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(6)管理職の専門性の確保
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(7)情報化の進展に対する対応
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5.小・中学校等の教員の特殊教育に関する学習・研修の充実
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(1)小・中学校等教員が特殊教育について学習・研修することの意義
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(2)小・中学校等の教員の養成課程における特殊教育に関する学習
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(3)小・中学校等の教員の特殊教育に関する研修の受講奨励
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V.今後の課題(省略)
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1.学習障害児への対応
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2.完全学校週5日制施行に向けた家庭や地域社会との連携
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3.労働,医療、福祉関係機関との連携の強化
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T.盲・聾・養護学校等の教育課程の改善(一部)
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3.盲・聾・養護学校の教育の改善
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(2)各教科・科目等の編成と内容
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@幼稚部の教育
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ア.教育相談の位置づけ
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本協力者会議第一次報告では,障害のある子供に対し,できる限り早い時期から教育的な手だてを講じていくことにより,その後の障害の状態の改善・克服に大きな効果がみられることから,幼稚部の整備や教育相談の一層の充実,盲・聾・養護学校が地域での教育相談センター的な役割を果たすことなどについて提言したところである。これを受け,平成9年度から,教育,医療,福祉関係機関が一体となった教育相談体制についての研究を行う「早期教育相談等の在り方に関する実践研究」が進められている。
今後,盲・聾・養護学校における教育相談をはじめとした早期からの教育的対応を一層充実させるためには,0歳からの教育相談に関する事項を幼稚部教育要領に明記し,教育相談及び幼稚部教育を充実する必要がある。また,教育相談に関し,小学部,中学部及び高等部の学習指導要領にも明記するなど,その充実を図ることについて検討する必要がある。
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A小学部,中学部及び高等部の各教科等(省略)
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B養護・訓練
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ア〜エ.(省略)
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オ.個別の指導計画
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幼児児童生徒の障害の種類や程度等は,一人一人異なっていることから,養護・訓練の指導は,個々の実態に応じた個別の指導計画に沿って行われることが大切である。このため,養護・訓練における個別の指導計画の作成の必要性を,学習指導要領上,より明確に示すことについて検討する必要がある。
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U.教職員の資質の向上
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教育職員養成審議会は,平成9年7月28日に「新たな時代に向けた教員養成の改善方策について(第一次答申)」(以下「教養審第一次答申」という)を取りまとめ,これからの時代の教員に求められる資質能力とそのための教員養成カリキュラムの改善や免許制度の弾力化を提言した。今後の教員養成課程は,時代の変化の中で大きく変わろうとしている。
その中にあって,幼児児童生徒の多様な障害の状態に対応して,個に応じた適切な教育を行う必要がある特殊教育担当教員については,特にその専門性の確保が重要な課題となっている。本協力者会議では,去る6月20日に,教養審第一次答申の取りまとめに際して,同審議会に対し特殊教育を担当する教員等の養成関係に関して提言を行ったが,今回第二次報告を取りまとめるに当たり,特殊教育をめぐる状況の変化の中で特殊教育担当教員等の資質向上のために取り組むべき全般的な方策について,以下に提言することとしたい。
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1.現状と課題
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(1)特殊教育担当教員の養成・任用等の現状と課題
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ア |
.盲・聾・養護学校の教員については,幼児児童生徒の障害の状態に即した教育を行うため,小・中学校等に比べて,特別な専門性が要求されることから,小・中学校等の教員のいわゆる基礎免許状に加えて,盲・聾・養護学校の学校種ごとの特殊教育教諭免許状の所有が求められている(教育職員免許法第3条)。(なお,当分の間はこの特殊教育教諭免許状がなくても盲・聾・養護学校の教諭となることができる特例(同法附則)が設けられている。)
しかしながら,現状では盲・聾・養護学校の教員の特殊教育教諭免許状の保有率は必ずしも高いとはいえない状況にある。その背景として,同一都道府県内における盲・聾・養護学校の数が少なく,養成・採用の規模が小さいことや,その中で組織の活性化を図るために異校種間の人事交流を行っていること,学校によっては,教科指導の水準を確保するため,広く基礎免許状のみを有する者の中からも優れた人材を求める必要があること等の事情が考えられる。
また,人事交流によって様々な得意分野をもった人材が盲・聾・養護学校に配置されたり,また,小・中学校等に特殊教育の経験のある者が配置されることは,教育全体の水準の向上や活性化につながる側面もある。
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イ |
.特殊教育担当教員の資質は,幼児児童生徒に対する教育的愛情、人間の成長・発達や障害についての理解、特殊教育に対する意欲等が基本であり,免許状の所有のみをもって,その適性を一律に論ずることができないことはもとよりである。しかしながら,小・中学校に比べて,特別の専門性を必要とする盲・聾・養護学校の教育においては,基本的には,配置された教員に対し,その基礎的な専門性の裏付けとなる特殊教育教諭免許状を有することを求めるべきと考える。
このことは,盲・聾・養護学校の組織全体としての専門的力量を高めていく上でも大切なことであり,このような考え方に立って,今後,盲・聾・養護学校における特殊教育教諭免許状保有率の向上を図っていく必要がある。
また,特殊学級担当教員については,法律上特殊教育教諭免許状の所有は求められていないが,児童生徒の障害の種類・程度に即した教育の専門性を求められることは同様であり,担当する児童生徒の障害の種別に対応した特殊教育教諭免許状の保有率の向上を図っていくことが望ましい。
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(2)特殊教育の現職研修の現状と課題
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ア |
.特殊教育を担当する現職教員の専門性を向上させるため,国立特殊教育総合研究所は,特殊教育指導者に対する長期・短期の研修や新たな諸課題に対応する講習会を開催している。また,大学は,現職教員の専門性を高める内地留学生の受け入れや,より上級の免許状の取得を可能にする認定講習の開催等を行っている。
都道府県は,近年の特殊教育を取り巻く諸課題に対応した各種の研修会を実施するとともに,免許状取得のための認定講習を開催している。この場合,きめ細かく認定講習を開催し,3年程度で免許状を取得できる県もあれば,特殊教育に関する認定講習の講座の開催数が少ない県も多く,中には免許状取得に10年近くを要するような場合も見受けられる。
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イ |
.このような現状を改善するため,国立特殊教育絵合研究所や教員養成大学等は,引き続き専門性の高い研修の充実を図るとともに,特に都道府県単位では対応することが困難な研修について,積極的に企画,実施していく必要がある。また,認定講習等が教員の需要に十分応えられていない都道府県にあっては,その拡充を図る必要がある。さらに,今後は放送メディア等を活用した通信教育や情報ネットワークを活用した研修等を奨励,助長するなど,新たな研修機会の拡充についても検討する必要がある。
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(3)特殊教育をめぐる状況の変化に対応した教員の資質向上の課題
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特殊教育担当教員の資質については,上記のようにそれぞれの学校種に応じた教員免許状を取得することにより,基礎的な専門性を確保する必要があるが,これとともに,特殊教育をめぐる今日的な諸状況を踏まえ,次のような課題に対応した教員の養成・研修制度の改善を図る必要がある。
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@障害の重度・重複化への対応(概要)
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複数の障害に対応した専門性を習得することができるような養成課程の改善
重複障害の幼児児童生徒の指導に当たるための研修の充実
担当者の学校内外の相互研修や医療・福祉施設における実地研修等の機会を設ける
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A早期からの適切な教育の充実
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第一次報告で述べたように,障害のある乳幼児及びその保護者に対し,育児の悩みなどの相談に応じたり,養育上の指針を助言するための教育相談の機能を充実していく必要がある。就学前の早期からの教育相談を適切に行うためには,学校の教育相談体制の整備,医療・福祉機関との緊密な連携を図るとともに,幼稚部担当教員や教育相談担当教員の資質向上を図るための多様な研修の機会を設ける必要がある。
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B雇用環境に対応する職業教育の充実(概要)
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新たな職域の開拓
社会人講師の確保等多様な教員の養成・確保
教員の職業教育や進路指導にかかわる指導力の向上
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C特殊学級及び通級による指導の担当教員の専門性の向上
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現在,特殊学級及び通級による指導の担当教員のかなりの割合の者が特殊教育教諭免許状を有しない状況に鑑み,新任の担当者に対する事前研修の実施や,特殊教育教諭免許状の取得に向けた養成・研修の充実を図る必要がある。
また,言語障害教育や情緒障害教育の専門性を確保するための養成・免許制度の在り方についても検討する必要がある。
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D盲・聾・養護学校の養護教諭の資質の向上(概要)
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盲・聾・養護学校では,心身の健康管理等に特別の配慮を必要とする幼児児童生徒が多く,障害の重度・重複化が一層進んでいることから,養護教諭の資質向上策を講じる必要がある。
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E管理職の専門性の向上
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盲・聾・養護学校や特殊学級を設置する小・中学校の校長・教頭には,管理職としての資質とともに,特殊教育についての知識や経験を有し,その教育の充実のために適切な指針や助言を与える指導力が求められる。このため,特殊教育教諭免許状の保有者等の経験者の配置に配慮するとともに,特殊教育の経験のない新任管理職を対象とした研修の充実を図る必要がある。
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2.特殊教育担当教員の養成・免許制度の改善
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(1)養成・免許制度の改善内容
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特殊教育担当教員の養成制度の改善項目については,前述のとおり本協力者会議から今年6月に教育職員養成審議会に提言を行い,教養審第一次答申において,その多くが反映されたところである。今回の教養審第一次答申の提言内容と,それを受けて今後取り組むべき課題等について整理すると,次のとおりである。
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@盲・聾・養護学校の教諭免許状の複数取得を容易にするための改善
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近年,盲・聾・養護学校においては,複数の障害を併せ有する幼児児童生徒が増加してきており,複数の障害に対応した専門性と実践的指導力を備えた教員の養成・確保が緊急の課題となっている。このため,異なる学校種の教諭免許状の複数取得を容易にする観点から,教養審第一次答申では,「(教育職員免許法)施行規則第7条表のうち第一欄については盲・聾・養護学校教諭の免許状取得に当たり共通に認められる科目とする」と提言された。今後,この提言に沿った制度改正を図るとともに,大学等が採用側等の要請を踏まえて,科目内容の改善や学部の教育と連動した修士課程での養成カリキュラムの改善を図ることを望みたい。また,盲・聾・養護学校の教諭免許状の複数取得や上級免許状の取得が促進されるよこうに,大学における特殊教育内地留学生の積極的な受け入れや,大学や都道府県等による認定講習の一層の拡充が望まれる。
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A盲・聾・養護学校において精神薄弱者及び精神薄弱を併せ有する者を教育する場合の
基礎免許状における制限の緩和(概略)
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現行の教育職員免許法では,盲・聾・養護学校の教員は,中学部・高等部に対応する中学校・高等学校の「基礎免許状」を有する者でなければならないが,教養審第一次答申では,「精神薄弱や精神薄弱を併せ有する重複障害に係る国語,社会,数学等いわゆる一般教科の扱いについては,基礎免許状による担当部・担当教科の制限を撤廃する」こととされた。また,「養護訓練を含む特殊教科については,いわゆる基礎免許状の制約がない」ことの位置づけが提言された。
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B特別非常勤講師制度・特別免許状制度の活用(概要)
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盲・聾・養護学校においては,児童生徒の障害の状態に応じ,様々な教育の場面において,専門の医師や専門家などによる適切な指導を行ったり,成人障害者及び卒業生から,その社会的自立の体験を学ぶ機会を増やす,高度な知識・技術あるいは豊かな経験等のある社会人を活用することにより生徒の職業能力の向上を図ることの必要性が高まっていることから,特別非常勤講師制度や特別免許状制度を広く活用することが望まれる。
今後,この提言の趣旨に沿った制度改正がなされた際には,職業教育や養護・訓練等様々な教科等で,社会人や医療・福祉等の専門家を積極的に活用して,学校全体の指導力を強化していくことが望まれる。
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C職業に関する教科の位置づけ(省略)
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(2)今後さらに検討すべき課題
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その他特殊教育担当教員の養成制度について引き続き検討すべき課題としては、以下のようなものがあると考えられる。
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@総合免許状の検討
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現行の盲学校教諭免許状,聾学校教諭免許状,養護学校教諭免許状の学校種ごとの免許状を,既に昭和62年の教育職員養成審議会答申による「総合免許状」として一本化することが今後の検討課題とされたところである。
この総合免許状の在り方を検討するに当たっては,免許基準(科目,単位数等)をどう定めるか,大学の学部及び修士課程での養成をどうするか,特殊学級担当教員にまで保有を求めるか等の検討すべき様々な課題があり,これらを含め,今後,関係団体・機関等において,検討を進める必要がある。
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A特殊学級,通級による指導の専門性確保のための養成・免許制度の対応
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特殊学級及び通級による指導の担当教員の専門性の確保は重要な課題であるが,特に,現行の学校種ごとの教諭免許状の区分と完全には対応していない言語障害,情緒障害の指導の専門性の確保については,これまで主として研修制度によって対応してきており,養成・免許制度の側面からの検討は必ずしも十分なされてこなかった。このため,前述の総合免許状の制度化の検討との関連を図りつつ,軽度の障害のある児童生徒に対する指導の専門性の在り方について,さらに検討する必要があると考える。
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3.特殊教育担当教員等の専門性確保のための採用・研修・配置の改善
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(1)特殊教育担当教員の採用・研修・配置の改善方策
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特殊教育担当教員は,基礎免許状に加えて特殊教育教諭免許状を有することが原則とされているが,人事交流の要請や教科教育の必要性から基礎免許状のみをもつ者もかなり見られる状況にあること,他方,盲・聾・養護学校における専門的力量を高めていくためには,基礎的な専門性の裏付けとなる特殊教育教諭免許状の保有率を向上させる必要があることは,1の(1)で述べたとおりである。
このような認識の下に,養成課程で特殊教育を修めた者の専門性を評価した教員採用,現職研修による特殊教育教諭免許状取得の促進,人事配置等の配慮や管理職の専門性の向上等,採用,研修,配置等を通じ,以下のような対策を講じていく必要があると考える。
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@採用における対策
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採用に関しては,養成課程で特殊教育について専門的に修め,特殊教育担当教員としての基本的な資質を有している者を採用していくことに意を用いていく必要がある。現在,特殊教育担当教員の採用に関し,全国の6割を越える都道府県においては,小・中学校等の教員とは別枠で試験等を行っている。しかしながら,このような場合であっても,受験資格上特殊教育教諭免許状の保有を要件にしなかったり,試験内容も小・中学校等の教員採用試験と同内容としていたりするなど,必ずしも養成課程で修めた専門性が適切に評価される仕組みとはなっていないところもある。特殊教育について,養成課程で専門的に修めた者の資質が的確に評価される仕組みを整えた別枠試験等を行うことが,専門性を有する特殊教育担当教員を確保する有効な方策となると考える。
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A研修における対策
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研修に関しては,学校種に対応した特殊教育教諭免許状をもたない教員であっても,採用後一定期間(例えば5年間)内に,できるだけ当該免許状を取得できるようにしていくことが望ましい。特殊教育教諭免許状の保有率の高い県では,きめ細かく認定講習を開催し,早ければ3年程度で免許状が取得できるが,他方,都道府県主催の特殊教育に関する認定講習を年間3講座以下しか開催していない県が半数以上を占め,免許状取得に10年程度かかるところもあるなど,都道府県によりその対応には大きな差異がある。
このため,各都道府県では,一定期間内に必要単位数を取れるだけの認定講習の開催に努めるとともに,都道府県単位では,開催に必要な希望者数が集まりにくかったり,講師の確保が難しいような講座については,国立特殊教育総合研究所の短期研修を活用したり,ブロック単位で複数県が持ち回りで研修機会を確保する等の方策を立てることも有効である。
さらに,将来的には,放送大学等の通信教育やマルチメディアを活用すること等により講習の機会を確保する方策も検討するべきと考える。
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B人事異動上の配慮
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人事異動については,特殊教育に意欲があり,優れた実践的な指導力をもつ教員を,他の障害種別の学校や通常の学校から人事交流することは,多様な知識や経験の交換と組織の活性化にとって望ましいことであるが,特殊教育の指導分野のリーダーの確保や,教員が実践的な指導力をつけるためには,それぞれの教員の意欲,適性を勘案しながら,人事異動のサイクルの弾力的な取扱いについても考慮していく必要がある。
盲・聾・養護学校と特殊学級及び通級による指導の担当教員の人事交流については,設置者が異なることから,各都道府県の人事方針によっては,そうした交流が行われていないところもある。しかしながら,特殊学級及び通級による指導の担当教員の資質の向上及び盲・聾・養護学校の活性化を図るためにも,各都道府県において,相互の適切な人事交流を推進していくことが望まれる。
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C管理職の配置
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盲・聾・養護学校の管理職の人事については,円滑な学校運営と教育活動を図るため,管理職としての力量はもとより,特殊教育についての専門性をもった者を配置することが望まれる。このため,教頭の資格に原則としてそれぞれの学校の教諭免許状の保有を求めている学校教育法施行規則第10条の趣旨に則り,教頭には特殊教育教諭免許状を有する者を充てるようにしていく必要がある。また,このような人材を求められない場合でも,校長を含む管理職の人事配置に当たり,できる限り特殊教育に関する知識と経験を有する者を配置するような配慮が望まれる。
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(2)障害の重度・重複化に対応した養護教諭の配置
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盲・聾・養護学校の幼児児童生徒については,きめ細かな健康管理や保健指導が特に必要とされるが,近年の障害の重度・重複化の傾向の中でその必要性はますます高まっている。特に,病弱養護学校や肢体不自由養護学校等,医療と密接に関連していたり,障害の重い幼児児童生徒の健康管理に関して特段の医学的知識や救急措置等の専門技術的対応が求められることが多い場合にあっては,看護婦免許を有する養護教諭を配置することや,その研修の在り方について検討する必要がある。
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4.現職研修の改善
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特殊教育担当教員の現職研修については,3で述べたように認定講習の量的整備を図るとともに,幼児児童生徒の障害種別に配慮した教科指導や養護・訓練等の指導力の向上を図る研修の質的整備が望まれるが,さらに1の(3)で述べた特殊教育担当教員の資質向上の課題に対応した現職研修の今後の改善方策について述べると,次のとおりである。
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(1)障害の重度・重複化への対応(省略)
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(2)幼稚部教育及び早期からの教育相談機能の充実への対応
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ア |
.適正な就学指導を行うための就学指導担当者の研修は,全国の約3分の2の都道府県が実施するとともに,幼稚部教諭の研修は11県が,医療・福祉関係者との合同研修・研究会は8県が実施している。他方,早期からの教育相談担当者の研修については4県の実施に止まっている。
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イ |
.特に,早期からの教育相談機能の充実を図るため,その担当職員の専門性を向上させる研修の充実が求められるが,その他,幼稚部から就学指導につながる担当者の専門性を確保するとともに,障害のある乳幼児の医療福祉を担当する医療・福祉機関との間で,障害のある者の立場に留意した早期相談や就学指導が行われるよう,これらの担当者の研修の充実が必要である。
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(3)雇用環境に対応する職業教育の充実の必要性(省略)
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(4)特殊学級及び通級による指導の担当教員の専門性の確保
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ア |
.特殊学級及び通級による指導の担当教員に対しては,ほとんどの都道府県で特殊教育センター等における都道府県主催の研修が実施されているが,全国の都道府県のうち20県では・市町村等の地域単位の授業を中心とした指導法,教材開発等の研究会を実施し,10数県では特殊学級と盲・聾・養護学校の間で連携して児童生徒の指導法等に関する共同研究会を開催するとともに研修・人事交流等の面で様々な連携を図っている。
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イ |
.今後とも,特殊学級及び通級による指導の担当教員の専門性向上のための研修の充実に努めるとともに,盲・聾・養護学校が周辺の特殊学級等に対して,教員の専門知識や教材の提供,合同研修の場の提供等,地域の特殊教育のセンター的な機能を果たしていくことが望まれる。
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(5)校内研修・通常の学級との合同研修の推進(概略)
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ア |
.盲・聾・養護学校及び特殊学級担当教員等の専門性を高めていくためには,各学校における校内研修の恒常化が重要である。
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イ |
.特殊学級及び通級による指導の担当教員の資質の向上を図るためには,通常の学級を担当する教員と共同の校内研修に積極的に参加し,研修を深めることが重要である。また,このことにより,通常の学級を担当する教員の交流教育に対する理解や,特殊学級及び通級による指導に対する学校全体の支援体制が確立されることが望ましい。
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(6)管理職の専門性の確保(概略)
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ア |
.特殊教育について未経験で管理職に就く者を対象とした研修は,「新任特殊教育諸学校等校長・教頭講習会」や,「全国特殊学級設置学校長等研修」の実施により,成果を上げてきている。また,全国の約半数の都道府県で新任管理職向けの研修を実施している。
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イ |
.全小・中学校数の約半数にも上る特殊学級設置校においては,新任の管理職に対する研修や研究会の機会を提供することが必要である。
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ウ |
.盲・聾・養護学校の校長・教頭が市町村の校長会に参加すること,管理職の合同研修を開催することで,相互の連携・協力を図ることも望まれる。
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5.小・中学校等の教員の特殊教育に関する学習・研修の充実
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(1)小・中学校等の教員が特殊教育について学習・研修することの意義
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盲・聾・養護学校等では,在学している幼児児童生徒の障害の状態,発達段階,特性等が一人一人異なっていることから,きめ細かな実態把握に基づき,綿密な指導計画を作成し,個別指導を積極的に取り入れた教育を行っている。このような個に応じた指導は,教育の基本ともいうべきものであり,小・中学校等の教育においても,今後,特に重視されなければならない。
また,小・中学校等の通常の学級と盲・聾・養護学校や特殊学級との交流は,すべての幼児児童生徒にとって大切であり,今後積極的に進めていかなければならない。このため,小・中学校等に配置されている養護教諭を含むすべての教員が,特殊教育について幅広く学習・研修することが求められている。
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(2)小・中学校等の教員の養成課程における特殊教育に関する学習
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(1)で述べたとおり,教員を目指す者すべてが特殊教育に関して学習し,盲・聾・養護学校の教育現場を体験する必要がある。このような考え方に立って,教養審第一次答申においては,特殊教育に係る内容をすべての小・中学校等の教員の養成課程において必修とするとともに,盲・聾・養護学校において教育実習の一部を実施することの意義が示されているところである。
また,去る6月には「小学校及び中学校の教諭の普通免許状授与に係る教育職員免許法の特例等に関する法律」が成立し,教員を志す者は,盲・聾・養護学校や社会福祉施設で一週間程度の介護・交流等の体験が義務づけられることになった。この制度は平成10年度から施行されるが,介護・交流等の体験のうち一定期間は,盲・聾・養護学校において特殊教育に関した体験をすることが望ましく,盲・聾・養護学校においては,積極的にこのような実習や介護・交流等の体験を行おうとする者を受け入れていく必要がある。
教育職員養成審議会では,今後養護教諭の養成課程の在り方について検討する予定であるが,養護教諭についても同様に,特殊教育に係る内容が養成課程に盛り込まれることが望ましい。
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(3)小・中学校等の教員の特殊教育に関する研修の受講奨励
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障害がある幼児児童生徒や特殊教育に関する正しい理解が得られるように,既に全国の約7割の都道府県において,小・中学校等の教員が,特殊教育担当教員向けの研修に参加できるようにしており,9県においては通常の学級を担当する教員向けに特殊教育の関連講座を開設している。今後とも,より多くの都道府県で,このような研修を充実することが望まれる。
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