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21世紀の特殊教育の在り方について(最終報告)
文部科学省は,「21世紀の特殊教育の在り方に関する調査研究協力者会議」を組織し,今後の特殊教育の在り方について検討を進めてきました。議論の経緯は下記のホームページで閲覧できます。1月末に,その最終報告書を入手しましたが,大変なボリュームでしたので,掲載を見合わせていました。このたび,関連する項目のみをピックアップし,かつ大幅に要約して,何とかみみだよりとして出せるページに収めることができました。今後の特殊教育の進んでいく方向を知る大きな手がかりとなると思います。なお,「総合免許状の検討」「就学奨励費の見直し」など気になる内容も含まれています。ぜひぜひご一読をお願いします。なお,文中,アンダーラインとゴシック体は編集部の方で付けさせていただきました。この部分だけでも読んでいただければ光栄です。参考
【目次】第411号
21世紀の特殊教育の在り方について(最終報告)
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この報告書にも認定講習の重要性が指摘されています。今年も 認定講習会 の情報を集めています。情報お寄せ願います。各県からの情報をお待ちいたしております!。
県教委の開催要項をFAXでお送り願います。送信先FAX=089-946-5211。
21世紀の特殊教育の在り方について(最終報告)
第1章 今後の特殊教育の在り方についての基本的な考え方
1 我が国の特殊教育の発展(略)2 今後の特殊教育の在り方についての基本的な考え方特殊教育については、これまで児童生徒等の障害の種類、程度に応じて特別の配慮の下に手厚くきめ細かな教育を行うため、盲・聾・養護学校や特殊学級などの整備充実に努めてきたところである。しかし、近年、ノーマライゼーションの進展や障害の重度・重複化や多様化、教育の地方分権など特殊教育をめぐる状況の変化が生じており、 以下に詳しく述べるように、これからの特殊教育は、障害のある児童生徒等の視点に立って一人一人のニーズを把握し、必要な支援を行うという考えに基づいて対応を図る必要がある。(一)ノーマライゼーションの進展に向け、障害のある児童生徒等の自立と社会参加を社会全体として、生涯にわたって支援する。(二)教育、福祉、医療、労働等が一体となって乳幼児期から学校卒業後まで障害のある子ども及びその保護者等に対する相談及び支援を行う体制を整備する。障害のある子どもに対する特別な支援を適切に行うためには、乳幼児期から学校卒業後にわたって、障害のある子ども一人一人の特別のニーズを把握し、必要な支援を行うため、教育、福祉、医療、労働等が一体となった相談支援体制を整備し、乳幼児期から学校卒業後にわたって、障害のある子どもやその保護者等に対して相談と支援を行うことが必要である。(三)障害の重度・重複化や多様化を踏まえ、盲・聾・養護学校等における教育を充実するとともに、通常の学級の特別な教育的支援を必要とする児童生徒等に積極的に対応する。近年、盲・聾・養護学校においては、障害の重い者の割合が増しているほか、二つ以上の障害を併せ有する者の割合が増加している。さらに、盲・聾・養護学校は乳幼児期の教育的対応や学校卒業後の相談が求められているが、就学前の乳幼児に対する相談については、福祉、医療により行われることが多く、教育との連携に欠けることもあった。このため、今後、福祉、医療、労働等との連携を十分に図り、盲・聾・養護学校等における教育を充実することが必要である。(四)児童生徒の特別な教育的ニーズを把握し、必要な教育的支援を行うため、就学指導の在り方を改善する。障害のある児童生徒の就学すべき学校の指定については、学校教育法施行令第22条の3に規定する盲学校・聾学校・養護学校に就学すべき児童生徒の障害の程度に関する基準(以下「就学基準」という。)に基づいて判断される。しかし、近年、視覚補助具、補聴器、補装具等の性能の向上などの医学・科学技術の進歩や学校施設の整備充実が図られてきたこともあり、適切な条件が整えられる場合には、通常の教育において対応することが可能な例も見られるようになってきている。また、平成12年4月にいわゆる地方分権一括法が施行されたことにより、児童生徒の就学に関する事務については、国の機関委任事務から地方の自治事務に変更され、就学すべき学校の指定は、法令に基づき教育委員会の判断と責任において行うこととなっている。今後、児童生徒の特別な教育的ニーズを把握し、必要な教育的支援を行うため、国においては、医学、科学技術等の進歩を踏まえ、教育的、心理学的、医学的な観点から盲・聾・養護学校への就学基準を見直すとともに、市町村教育委員会が、障害の種類、程度の判断だけでなく、地域や学校の状況、児童生徒への支援の内容、本人や保護者の意見等を総合的な観点から判断し、小・中学校において適切な教育を受けることができる合理的な理由がある特別な場合には、小・中学校へ就学させることができるよう就学手続きを見直していくことが必要である。また、都道府県教育委員会においては、盲・聾・養護学校への適切な就学指導を行うとともに、市町村教育委員会の就学指導体制や相談支援体制の整備充実を支援することが必要である。(五)学校や地域における魅力と特色ある教育活動等を促進するため、特殊教育に関する制度を見直し、市町村や学校に対する支援を充実する。盲・聾・養護学校や小・中学校等において、学校の自主性、自律性を確立し、校長のリーダーシップの下に、児童生徒等の実態や地域の状況に応じた魅力と特色ある教育活動を展開することができるよう、関連する制度の見直しや運用の在り方を検討することが必要である。特に、盲・聾・養護学校は、その専門性や障害に応じた施設・設備を生かして地域の特殊教育のセンターとしての機能を充実することが望ましい。なお、盲・聾・養護学校の指導の充実や地域の特殊教育センターとしての機能の充実を図るため、盲・聾・養護学校間や盲・聾・養護学校と小・中学校間で交流教育や共同の授業研究などの取組を進めることが期待される。
第2章 就学指導の在り方の改善について
1 乳幼児期から学校卒業後まで一貫した相談支援体制の整備について
(一)市町村教育委員会は、住民に最も身近な地方公共団体として、教育、福祉、医療、労働等が一体となって障害のある子ども及びその保護者等に対して相談や支援を行う体制を整備すること。また、教育委員会や学校、医療機関、児童相談所、保健所等の関係者で構成する特別の相談支援チームのような組織を作り、教育・発達相談の機会の充実を図ること。(二)国は、各地域において教育、福祉、医療、労働等が一体となった相談支援体制が整備されるようその体制の下で組織される特別な相談支援チームの機能や構成員等について検討すること。(三)都道府県教育委員会においては、県段階での福祉、医療等の関係部局との連携を図り、域内の市町村において福祉、医療等と一体となった相談支援体制を整備し、その成果を域内の各市町村に普及させるよう努めること。(四)盲・聾・養護学校においては、その専門性や施設・設備を生かして地域の特殊教育の相談センターとして、市町村教育委員会、特殊教育センターや福祉、医療関係機関等と連携しながら教育相談を実施したり、特別の相談支援チームに参加するなどその役割を果たすこと。
(1)略(2)市町村教育委員会においては、教育相談体制の充実を図るため、特殊教育について豊かな経験と知識を有する退職教職員等を教育相談担当者として活用したり、教育相談担当者の研修を充実するとともに、心理学、医学等関係分野の専門家の助言や支援を受けるなどの取組に努めることが望ましい。さらに、障害のある幼児が就園している幼稚園や保育所に、教育相談担当者を定期的に派遣する巡回教育相談を行ったり、幼稚園や保育所の職員と合同の職員研修会を開催するなど関係する機関の職員間の交流を行うことが重要である。(3)略(4)略(5)盲・聾・養護学校は、平成11年3月に改訂された盲・聾・養護学校学習指導要領等において、地域の特殊教育の相談センターとしての役割が明確に規定されたところである。これまでも、例えば、聾学校において早期から聴覚を活用するなどの教育的対応を行うことにより、コミュニケーションの向上が図られるなど早期からの対応を行うことにより、障害のある幼児の能力を効果的に伸ばすことができた事例がある。今後は、盲・聾・養護学校は、こうした経験を参考にしつつ、その専門性や施設・設備を生かして、地域の特殊教育の相談センターとして、市町村教育委員会、特殊教育センターや福祉、医療関係機関等と連携しながら巡回相談を含め教育相談を実施したり、学校の教職員が特別の相談支援チームに参加するなどその役割を果たすことが重要である。また、盲・聾・養護学校や小・中学校では、体験入学や教育相談を実施したり、積極的に学校開放を行うことにより、障害のある子どもの保護者等や一般の人々の特殊教育に対する理解の促進を図ることが望ましい。さらに、近年の障害の重度・重複化や医学等の進歩に伴い、早期からの教育の必要性が高まっていることから、地域の実態等に応じ盲・聾・養護学校の幼稚部教育の充実を図ることが望まれる。(6)障害のある子どもや保護者等の特殊教育に対する理解を深めるとともに、周りの人々が障害に対する理解を深め、ボランティア活動への積極的な参加を促していくことも重要である。このため、就学指導の手引き等のガイドブックや盲・聾・養護学校等における取組の事例集、ビデオ等を作成して、教員や保護者、一般の人々に配布したり、インターネットで公開するなど様々な方法を用いて特殊教育の情報を幅広く普及することが望ましい。
2.障害の程度に関する基準及び就学手続きの見直しについて
(一)特別な教育的ニーズに応じた教育を行うため、学校教育法施行令第22条の3に規定する盲・聾・養護学校に就学すべき児童生徒の障害の程度に関する基準を医学、科学技術等の進歩を踏まえ、教育的、心理学的、医学的な観点から見直すこと。また、市町村教育委員会が、児童生徒の障害の種類、程度、小・中学校の施設・設備の状況等を総合的な観点から判断し、小・中学校において適切に教育を行うことができる合理的な理由がある特別な場合には、盲・聾・養護学校に就学すべき児童生徒であっても小・中学校に就学させることができるよう就学手続きを見直すこと。(二)特殊学級において教育すべき児童生徒や通常の学級において留意して教育すべき児童生徒については、その特別な教育的ニーズに応じた教育を行い、全国的に一定の教育水準を維持する必要があるため、その対象範囲等について明確にすること。(三)市町村教育委員会が盲・聾・養護学校に就学すべき児童生徒であると判断を行ったことを明確にするため、市町村教育委員会がその保護者等に対し、その判断の結果を通知するよう就学手続きを見直すこと。また、障害のある児童生徒が、その住所の存する都道府県教育委員会が設置した盲・聾・養護学校以外の学校に就学する場合の手続きを明確にすること。(四)就学指導が円滑に行われるために、市町村教育委員会は、保護者等の求めに応じて、専門家の意見を聞く機会や、子どもが一日入学し体験授業を受ける機会を提供するなどの工夫をし情報提供に努めるとともに、児童生徒の保護者等が意見表明をする機会を設けること。また、市町村及び都道府県教育委員会は、児童生徒の障害の状態に応じ、盲・聾・養護学校と小・中学校との転学、特殊学級と通常の学級間の異動等を円滑に行うことができるよう転学手続き等の簡素合理化に努めること。
(1)略(2)学校教育法施行令第22条の3に規定する就学基準は、昭和37年に制定され、昭和63年に技術的な改正を行っているが、対象となる児童生徒の障害の種類、程度については、基本的に変わっていない。しかしながら、近年、視覚補助具、補聴器、義手、義足などの補装具等の性能の向上により、基準上は、盲学校や聾学校、肢体不自由養護学校に就学すべき障害の程度に該当する児童生徒であっても通常の学校で教育を受けることが可能な場合が生じていたり、医学、科学技術の進歩等により、実態と合致しない面が生じている。このため、学校教育法施行令第22条の3に規定する就学基準については、実態に合致するよう教育的、心理学的、医学的な観点から見直すことが必要である。(3)障害のある児童生徒の就学指導については、児童生徒の障害の状態及び地域や学校の状況を最もよく把握でき、就学関係事務の権限と責任を有する市町村教育委員会が、障害の種類、程度の判断だけでなく、その地域や学校の状況、児童生徒への支援の内容、本人や保護者等の意見等を踏まえて総合的な判断を行い、小・中学校において適切に教育を受けることができる合理的な理由がある特別な場合には、就学基準上は盲・聾・養護学校へ就学すべき障害の程度に該当する児童生徒であっても、小・中学校に受け入れることができるよう政令で定める就学手続きを見直す必要がある。具体的には、例えば、車いすを利用している児童生徒が、エレベータやスロープなどの学校施設が整備された小学校等に就学する場合や、コンピュータ等の情報機器を活用すれば意思表示や筆記の代替が可能な児童生徒がそれらの設備が整備された小学校等において適切な教育を受けることができると考えられる場合が挙げられる。ただし、市町村教育委員会が、その総合的な判断を行うに当たって、重複障害や情緒障害などによる行動上の問題を有する場合など障害の種類、程度によっては、当該児童生徒の生命の安全や他の児童生徒への影響等を十分配慮する必要があることや適切な指導が行われる必要があることに留意して、慎重に判断する必要がある。(4)特殊学級に就学すべき障害の種類、程度や通常の学級において留意して指導すべき児童生徒の取扱いの基準等については、昭和53年10月6日付け文部省初等中等教育局長通達(文初特第309号)において定められていたが、平成12年4月1日に施行した地方分権一括法により就学に関する事務が国の機関委任事務から地方の自治事務に変更されたため通達の該当部分については失効している。したがって今後、国は特殊学級に就学すべき障害の種類、程度や通常の学級において留意して指導すべき児童生徒の取扱いの基準等について、児童生徒の特別な教育的ニーズに応じた教育を行い、全国的に一定の教育水準を維持するため、その対象範囲等について法令に規定すること等により明確にするとともに、その趣旨の徹底を図ることが必要である。(5)市町村教育委員会が行った盲・聾・養護学校に就学すべき児童生徒であるとの判断の結果については、学校教育法施行令第11条において都道府県教育委員会に通知することになっているが、保護者等に通知することにはなっていないため、都道府県教育委員会から具体的に就学すべき盲学校、聾学校及び養護学校が通知されて初めて保護者等が市町村教育委員会の判断の結果を知る場合もある。このため、市町村教育委員会が盲・聾・養護学校に就学すべき児童生徒であるとの判断を行ったことを明らかにするため、市町村教育委員会がその判断の結果を保護者等に通知するように就学手続きを見直す必要がある。また、障害のある児童生徒が、その住所の存する都道府県以外の都道府県の教育委員会が設置する盲・聾・養護学校又は市町村教育委員会が設置する盲・聾・養護学校等に就学する場合、学校教育法施行令第17条の規定により、当該学校を設置する教育委員会等の承諾を得て、その住所の存する都道府県教育委員会に届け出ることになっているが、一連の手続きが必ずしも明確でないことから、これを明確にする必要がある。(6)就学指導が円滑に行われるためには、教育委員会が、学校の校長等と連絡をとりながら、保護者等と緊密に就学相談の機会を持ち、その意見を聞き、信頼関係をつくりながら保護者等の理解と協力を得て就学すべき学校の判断を行うことが重要である。このため、市町村教育委員会は、就学指導にあたり、保護者等の求めに応じて専門家の意見を聞く機会を提供したり、障害のある子ども本人が小・中学校や盲・聾・養護学校に一日入学し体験授業を受けることができるなどの工夫をすることにより、保護者等への情報の提供に努めるとともに、保護者等が意見表明する機会を設けるなどの取組を行う必要がある。また、就学後においても、学校内の就学指導委員会や教育委員会の就学指導委員会が、必要に応じて就学指導のフォローアップを行い、その結果に基づいて、例えば、盲・聾・養護学校や特殊学級の児童生徒が在学途中で通常の学級に転学等をするなど特殊教育と通常の教育との間で児童生徒の障害の状態に応じて弾力的、かつ、機動的な異動が可能となるように努めることが望ましい。このため、市町村及び都道府県教育委員会は、盲・聾・養護学校と小・中学校等との転学や小・中学校における特殊学級と通常の学級との異動が円滑に行われるよう、転学手続き等の簡素合理化について、積極的な取組が求められる。
3.就学指導委員会の役割の充実について
(一)就学指導委員会は、その位置付けを明確にすること。(二)市町村教育委員会に置かれる就学指導委員会は、障害のある児童生徒の就学指導に当たり、児童生徒の障害の種類、程度や必要な教育的支援等について専門的な立場から調査や審議を行い、教育委員会に助言を行っているが、今後は、早期からの教育相談の成果を活用したり、保護者が意見表明する機会を設けるとともに、特殊学級や通級による指導等の教育的支援の内容等について校長に助言することなど機能の充実を図ること。また、市町村教育委員会は、幅広い分野の専門家や地域の有識者等を就学指導委員会の委員とするよう努め、小規模の市町村教育委員会は、共同で就学指導委員会を設置することも検討すること。都道府県教育委員会においては、市町村の就学指導体制の整備充実を支援すること。(三)都道府県教育委員会に置かれる就学指導委員会については、これまでの専門的な立場から調査や審議を行い教育委員会に助言するほか、市町村教育委員会の判断と保護者等の意見が食い違う場合、客観的な立場から専門的な助言を行う等の機能を果たすことについても検討すること。
(1)略(2)市町村教育委員会に置かれる就学指導委員会については、市町村教育委員会が障害のある児童生徒の就学すべき学校を判断するに当たって、専門的な立場から調査や審議を行い助言を行っている。今後は、児童生徒の障害の状態や保護者の意見等を十分に把握するため、早期からの教育相談の成果を活用したり、保護者が意見表明する機会を設けることが必要である。また、就学指導委員会が、特殊学級、通級による指導等の教育的支援の内容等について校長に助言したり、当該市町村立の小・中学校や養護学校等に就学した障害のある児童生徒に対する就学指導のフォローアップを行うなどその機能の充実を図る必要がある。就学指導委員会の委員は、幅広い検討を行うため、様々な分野の専門家や地域の有識者等で構成されることが望ましいが、地域によっては、特殊教育の専門家が十分に確保できない場合がある。このため、小規模市町村教育委員会は、共同で就学指導委員会を設置することを検討することが望ましい。また、都道府県教育委員会は、域内の市町村教育委員会に対して特殊教育の専門家による巡回相談を行ったり、教育相談、就学指導に関する研修会を開催するなど市町村教育委員会の行う就学指導への支援を行うことが必要である。(3)都道府県教育委員会に置かれる就学指導委員会については、盲・聾・養護学校に在籍している児童生徒の転学等について専門的な立場で、調査及び審議を行い教育委員会に助言するなど重要な役割を果たしている。今後、障害のある児童生徒の特別な教育的ニーズに応じた教育の充実を図るため、上記の他にa.市町村に置かれる就学指導委員会の審議に基づき行った当該市町村教育委員会の判断と保護者等の意見がくいちがう場合、客観的な立場から専門的な助言を行ったり、b.都道府県立の盲・聾・養護学校に就学した児童生徒に対する就学指導のフォローアップを行うなどその機能の充実を図ることを検討する必要がある。
第3章 特別な教育的支援を必要とする児童生徒への対応について
1.障害の状態等に応じた指導の充実方策1−1.障害の重度・重複化や社会の変化に対応した指導の充実
(一)障害の重度・重複化や社会の変化に対応して、指導の一層の充実を図るため、盲・聾・養護学校は、個別の指導計画、自立活動、総合的な学習の時間の実施や地域における体験活動、交流活動の充実などについて、地域や児童生徒等の実態に応じた創意工夫した取組に努めること。(二)養護学校に在籍する日常的に医療的ケアが必要な児童生徒等への対応については、教育関係機関と福祉、医療関係機関がそれぞれの機能をより効果的に果たすための相互の連携の在り方や医師、看護婦、養護教諭、教諭、保護者による対応の在り方、養護学校における医療機関と連携した医療的バックアップ体制の在り方等について検討を行い、その成果を踏まえ指導の充実を図ること。
(1)新しい学習指導要領においては、障害の状態を改善・克服するための指導領域である「養護・訓練」について、自立を目指した主体的な教育活動を一層推進するため、名称を「自立活動」に改め、目標や内容の見直しを図るとともに、自立活動や重複障害の児童生徒等の指導に当たっては、「個別の指導計画」を作成することとしたところである。また、各学校が児童生徒等や地域の実態等を踏まえ、創意工夫を生かした特色ある教育活動を展開できるよう「総合的な学習の時間」を創設するなどの改善を図ったところである。今後、盲・聾・養護学校においては、新しい学習指導要領の改善の趣旨が生かされるよう、自立活動、個別の指導計画、総合的な学習の時間などについて、地域や児童生徒等の実態に応じ、学校の創意工夫を生かした取組の充実に努めることが求められる。また、盲・聾・養護学校は、夏季休業中の登校日等の在り方や地域における体験活動、交流活動の充実などについて児童生徒等一人一人の障害の状態に応じた指導を工夫することが求められる。(2)略(3)略(4)略
1−2.学習障害児、注意欠陥/多動性障害(ADHD)児、高機能自閉症児等への教育的対応
(一)学習障害児、注意欠陥/多動性障害(ADHD)児、高機能自閉症児等通常の学級に在籍する特別な教育的支援を必要とする児童生徒等に対する指導の充実を図るためには、その実態を把握し、判断基準や指導方法を確立することが必要であること。このため、これらの特別な教育的支援を必要とする児童生徒等の実態や指導の状況等について全国的な調査を行うとともに、その成果を踏まえ、教員の専門性を高めるとともに教育関係者や国民一般に対し幅広い理解啓発に努めること。(二)学習障害児への教育的対応については、一人一人の学習障害の状態に応じた指導方法を確立するため、全国的な実態調査の成果等を踏まえ、実践的な研究を行うこと。また、都道府県及び市町村教育委員会においては、学習障害の実態把握のための体制を整備するとともに、専門家による各学校への巡回指導により、指導方法の充実に努めること。(三)注意欠陥/多動性障害(ADHD)児や高機能自閉症児等への教育的対応については、国立特殊教育総合研究所における調査研究の成果等を踏まえ、更に調査研究を行い、判断基準等を明らかにするとともに、効果的な指導方法や指導の場、形態等について検討すること。
(1)略(2)略(3)略(4)略
1−3.最新の情報技術(IT)を活用した指導の充実
(一)最新の情報技術(IT)を活用して障害のある児童生徒等が障害に基づく種々の困難を改善・克服し、自立や社会参加を促すため、一人一人の障害の状態等に応じた情報機器等の研究開発を行うとともに、情報技術(IT)を活用した指導方法や体制の在り方について検討を行うこと。(二)訪問教育を受けている児童生徒や入院中の児童生徒等がマルチメディアを活用して学習意欲を高めたり、社会とのつながりを強めるため、これまでの研究の成果を踏まえ、盲・聾・養護学校においてマルチメディアの積極的な活用に努めること。
(1)略(2)略
2.盲・聾・養護学校、特殊学級及び通級による指導の今後の在り方について2−1.地域の特殊教育のセンターとしての盲・聾・養護学校の機能の充実
(一)盲・聾・養護学校は、その専門性や障害に対応した施設・設備を生かして、早期からの教育相談を実施したり、幼稚園等の障害のある幼児を指導するなど、地域の特殊教育に関する教育相談センターとしての役割を果たすこと。(二)盲・聾・養護学校は、その専門性や施設・設備等を生かして、地域の小・中学校や幼稚園等に対して、求めに応じて教材・教具や情報機器等を貸し出したり、盲・聾・養護学校の教員が小・中学校等の教員に対して情報提供したり、小・中学校等の教員が盲・聾・養護学校を訪問して研修するなど、小・中学校や幼稚園等への支援センターとしての役割を果たすこと。
(1)盲・聾・養護学校においては、障害の状態等に対応した指導方法・内容について専門性を培っており、通常の学級に在籍する学習障害等の特別な教育的支援が必要な児童生徒等への対応に寄与することが期待される。また、近年、盲・聾・養護学校と小・中学校等や地域の人々との様々な交流活動が展開されるようになっている。こうしたことを踏まえ、盲・聾・養護学校は、その専門性や障害に応じた施設・設備を生かして地域の特殊教育のセンターとしての役割を果たすことが必要である。(2)平成11年3月に改訂した盲・聾・養護学校の学習指導要領等においては、盲・聾・養護学校は、「地域の実態や家庭の要請等により、障害のある児童若しくは生徒又はその保護者に対して教育相談を行うなど、各学校の教師の専門性や施設・設備を生かした地域における特殊教育に関する相談センターとしての役割を果たすよう努めること。」とされている。今後、障害のある児童生徒等の特別な教育的ニーズに応じた教育を行うためには、早期からの教育相談を実施したり、幼稚園や保育所等にいる障害のある幼児を指導するなど、地域の特殊教育に関する教育相談センターとしての役割を果たすことが必要である。(3)また、盲・聾・養護学校においては、その専門性や障害に応じた施設・設備を生かして地域の特殊教育のセンターとして、地域の小・中学校や幼稚園等を様々な方法により支援することが必要である。都道府県の特殊教育センター等と連携しながら、小・中学校等の求めに応じて、小・中学校等に在籍する障害のある児童生徒等の指導の充実を図るため、教材・教具や情報機器等の貸し出し、教育用コンテンツの提供などの支援を行うことが求められる。また、卒業生をはじめ地域の障害者が情報活用能力を身に付けるための情報教育センターとしての役割を果たすことが期待される。さらに、盲・聾・養護学校の教員が、小・中学校や幼稚園、保育所等関係職員の相談にのったり、共同で授業研究を行ったり、指導事例や教材その他の関係情報を提供することや、逆に、小・中学校や幼稚園、保育所等の関係職員が、盲・聾・養護学校を訪問して研修を行うことなども重要である。
2−2.特殊学級、通級による指導の今後の在り方について
(一)特殊学級における教育の充実を図るため、小・中学校においては、特殊学級担当教員だけでなく、学校の教職員全体で支援するとともに、特殊教育に関する知識を有し指導力のある教員や、非常勤講師や特別非常勤講師、高齢者再任用制度による短時間勤務職員等の活用について検討すること。(二)通級による指導の充実を図るため、小・中学校においては、学校の教職員全体の理解を得るとともに、通常の学級の担任は、通級指導担当教員との連携を密にし、ティームティーチングを活用して指導を行うこと。また、非常勤講師や特別非常勤講師、高齢者再任用制度による短時間勤務職員等の活用について検討すること。
(1)特殊学級と通常の学級との交流は積極的に行われるようになっており、児童生徒が社会性や豊かな人間性をはぐくむとともに、障害のある児童生徒に対する理解と認識を推進することにつながっている。特殊学級における教育について担当教員だけでなく、学校全体で支援していく体制をつくることが必要である。また、各学校においては、特殊学級における教育の充実を図るため、特殊教育に関する知識を有する指導力のある教員や非常勤講師、特別非常勤講師、高齢者再任用制度による短時間勤務職員等の活用についても検討することが望ましい。(2)小・中学校の通常の学級に在籍する軽度の障害のある児童生徒に対して、特別の場で特別な指導を行う「通級による指導」の対象児童生徒数は、当初は1万2千人であったが、平成12年度には2万8千人となり、著しく増加している。通級による指導は、通常の学級に在籍しながら特別な教育的ニーズに応じて指導を受けることが可能であり、今後も増加することが予想される。通級による指導には、児童生徒が在籍校で通級による指導を受ける自校通級方式、在籍校とは別の学校に通う他校通級方式、他校の教員が巡回して指導する方式があるが、地域の実態に応じて児童生徒の負担に配慮しながら、通級による指導の充実を図る必要がある。また、通級による指導を受けている児童生徒の学級担任は、通級による指導担当教員と連絡を密にして、当該児童生徒の特別な教育的ニーズに十分配慮して指導を行うことが必要である。このため、通級による指導の一層の充実を図るためには、通級指導担当教員だけで対応するのではなく、各学校において、学級担任をはじめすべての教職員の理解を得て学校全体で支援する体制をつくり、通常の学級において授業を受ける際、ティームティーチングを活用することなどの工夫を行うことが望ましい。また、小・中学校の通級指導担当教員が盲・聾・養護学校の教員に障害のある児童生徒への指導方法等について相談し、指導、助言をうけることができるというような支援体制をつくるなど、小・中学校と盲・聾・養護学校との連携を図ることも重要である。さらに、非常勤講師や特別非常勤講師、高齢者再任用制度による短時間勤務職員等を活用して、通常の学級における軽度の障害のある児童生徒に対する指導体制の充実を図ることが望ましい。(3)なお、特殊学級及び通級による指導における教育の充実を図るため、a.学校全体としての支援体制の在り方やb.盲・聾・養護学校による小・中学校への支援の在り方等について、特殊学級や通級による指導の実態を踏まえ調査研究することが必要である。
3.後期中等教育機関への受入れの促進と障害のある者の生涯学習の支援について
(一)盲・聾・養護学校高等部への進学希望者の状況等を踏まえ、各都道府県においては、高等部の整備及び配置、高等養護学校の設置促進等について検討を行い、地域の実態に応じた整備に努めること。また、高等学校では、障害のある生徒の入学者選抜における配慮や障害に応じた施設の整備に関する取組を引き続き進めること。(二)生徒の職業的自立を促進するため、就業を支援する方策について実践的な研究を行い、その成果を踏まえ、盲・聾・養護学校は、保護者や企業、労働、福祉関係機関等と連携しながら、障害のある生徒の在学時から卒業後にわたる個別の就業支援計画を策定すること。(三)障害のある児童生徒等が、社会の一員として主体的に活動し、自立し、社会参加するための基盤となる「生きる力」を培うため、福祉団体やボランティア等の協力を得て各地域の様々な活動等の機会を充実するとともに、活動に関する情報を提供し、体験活動の充実に努めること。(四)教育委員会は、障害のある者が学校を卒業した後も地域の中で自立し、社会参加することができるよう福祉関係機関や福祉団体等と連携して生涯にわたる学習機会の充実に努めること。盲・聾・養護学校は、その専門性や施設・設備を生かして、障害者のための生涯学習を支援する機関としての役割を果たすこと。また、放送大学は更なる充実を図るとともに、障害者の受講等に対して一層配慮すること。
(1)高等学校では、障害のある生徒の入学者選抜において、その教育を受けるにたる能力・適性等を判定して行うという基本的な考え方の下に、障害があることのみをもって不合理な取扱いがなされることがないよう障害の種類や程度に応じて、点字・拡大文字による受検、別室受検、ヒアリングに代わる筆記問題、検査時間の延長、代筆解答などの特別な措置が行われている。また,各大学等においては、障害のある者の受験機会の確保に努め、障害の種類や程度に応じて試験時間、出題・回答の方法、試験場等について特別な配慮を行うとともに、必要な施設・設備や手話通訳、ノートテイカーなどの学習支援の一層の充実を図ることが期待される。(2)また、盲・聾・養護学校の児童生徒の障害の重度・重複化や近年の経済状況を反映して、高等部卒業後の進路が多様化している。今後、生徒の職業的自立を促進するためには、新たな職域開拓が期待される専門学科の設置を進めるとともに、盲・聾・養護学校が、保護者や、企業、労働、福祉関係機関等と連携しながら、児童生徒の障害の状態等に応じた職業教育や進路指導を充実する必要がある。このため、盲・聾・養護学校が中心となって関係機関と連携して、障害のある生徒の在学時から卒業後にわたる個別の就業支援計画を策定し、就業支援の充実を図ることが求められている。なお、盲・聾・養護学校の高等部の専攻科については、近年、就職環境の悪化や国家試験の専門性の向上等、厳しい状況にあるため、専門的な教育内容・方法の充実を図る必要がある。(3)居住地から離れた学校に就学することが多い盲・聾・養護学校の児童生徒等にとって大きな課題となっている。このため、夏季休業日など長期休業中の過ごし方や平成14年度からの完全学校週5日制の実施も見据え、教育委員会は、学校、地域社会との連携を図りながら障害のある児童生徒等が、社会の一員として主体的に活動し、自立し、社会参加するための基盤となる「生きる力」を培うため、地域において自らボランティア活動を行ったり、地域の学校施設等において文化、芸術、スポーツなどの様々な活動を行ったり、福祉団体やボランティア等の協力を得て地域の様々な活動に参加する等の機会を充実するとともに、活動に関する情報を提供し、体験活動の機会の充実に努めることが望ましい。さらに、障害のある児童生徒等が様々な活動を行う際にボランティアの協力が必要な場合、地域の生涯学習ボランティアセンターにおいて人材を紹介したり、相談を受けつけるなどその活動を支援するための体制の整備が重要である。また、国においては、盲・聾・養護学校の児童生徒等が、地域の同年代の子どもを含めた地域の人々と交流し、様々な活動を通して、自立し、社会参加するための方策について実践的な研究を行う必要がある。(4)障害のある者が学校を卒業後、地域の中で自立し、社会参加するためには、教育委員会が、福祉関係機関や福祉団体等と連携するとともに、学校が福祉等の関係施設と協力して生涯にわたる学習機会の充実を図り、障害者のための生涯学習を支援することが必要である。このため、盲・聾・養護学校においては、その専門性を生かして障害者のために専門学科等の施設・設備を活用してパソコン教室、木工教室、ガーデニング教室等の公開講座を開催したり、障害者の生涯学習に資するよう広く地域の住民に対し運動場や体育館、プールなど学校の施設を開放したり、障害者の理解やコミュニケーション技法の習得、地域のボランティアリーダーの養成等を行うボランティア講座を実施するなどの取組を行うとともに、卒業生の生活・就労を支援する地域の団体等に対してノウハウを提供するなどして、生涯学習を支援する機関としての役割を果たすことが重要である。また、放送大学については、時間的・空間的制約のない学習機会を提供する観点から、更なる充実をはかり、障害者の受講等に対して一層配慮することが重要である。
第4章 特殊教育の改善・充実のための条件整備について
1.盲・聾・養護学校や特殊学級等における学級編制及び教職員配置について
(一)都道府県教育委員会においては、各学校で児童生徒の実態等に応じた特色ある教育活動を積極的に展開するため、地域や盲・聾・養護学校の実態や規模、児童生徒の実態に応じて、機動的、弾力的に教職員配置を行うこと。(二)都道府県教育委員会においては、指導の充実等を図るために必要があると判断する場合には、義務標準法に基づく教職員定数を活用して、義務標準法で定められている学級編制の標準を下回る学級編制の基準を定めることが可能となるよう法改正の準備が進められている点を考慮して、盲・聾・養護学校の児童生徒の実態等を踏まえ、必要の応じ適切な学級編制を基準を定めることについてを検討すること。(三)盲・聾・養護学校は、その自主性、自律性を確立し、児童生徒の障害の状態等に応じた特色ある教育課程を編成することが求められているため、学級という概念にとらわれず、より柔軟に工夫を凝らして多様な学習指導の場を設定するなど指導形態、指導方法を工夫すること。(四)盲・聾・養護学校や特殊学級においては、総合的な学習の時間をはじめとする多様な教育活動の展開や、自立活動や職業教育の指導の必要性に対応するため、非常勤講師や高齢者再任用制度等の制度を活用したり、地域社会の多様な人材を特別非常勤講師やボランティアとして活用することにより、幅広い指導スタッフを整備すること。(五)小・中学校の特殊学級については、特殊学級の教育を教職員全体で支援するとともに、通級による指導については、対象児童生徒に対し適切な教育ができるよう教員の配置に努めること。また、盲・聾・養護学校の教員が通級による指導を実施したり、小・中学校を支援すること。
(1)教科指導に加え、障害に基づく種々の困難を改善・克服するための自立活動の担当教員や教育相談担当の教職員、養護教諭等児童生徒が学校生活を送る上で必要な教職員の充実が求められており、このような教職員の定数の改善を図る必要がある。各都道府県教育委員会においては、各学校で児童生徒の実態等に応じた特色ある教育活動を積極的に展開するため、義務標準法に示されている学校の学級数に応じた係数は、都道府県全体の教職員の総定数を算定するものであり、各学校への配置数を決めているものではないことを踏まえ、地域や盲・聾・養護学校の実態や規模、児童生徒の実態に応じて、機動的、弾力的に教職員配置を行うことが必要である。(2)都道府県教育委員会においては、指導の充実等を図るために必要があると判断する場合には、義務標準法に基づく教職員定数を活用して、義務標準法で定められている学級編制の標準を下回る学級編制の基準を定めることが可能となるよう法改正の準備が進められている点を考慮して、盲・聾・養護学校の児童生徒の実態等を踏まえ、必要の応じ適切な学級編制を基準を定めることについてを検討すること。(3)盲・聾・養護学校は、その自主性、自律性を確立し、児童生徒の障害の状態等に応じた特色ある教育課程を編成することが求められているため、学級という概念にとらわれず、より柔軟に工夫を凝らして多様な学習指導の場を設定するなど指導形態、指導方法を工夫すること。(4)盲・聾・養護学校や特殊学級においては、総合的な学習の時間をはじめとする多様な教育活動の展開や、自立活動や職業教育の指導の必要性に対応するため、非常勤講師や高齢者再任用制度等の制度を活用したり、地域社会の多様な人材を特別非常勤講師やボランティアとして活用することにより、幅広い指導スタッフを整備すること。また、福祉、医療と連携して言語聴覚士等を特別非常勤講師として雇用する、労働省所管の緊急地域雇用特別交付金制度によって特別非常勤講師を雇用するなどの取組が進むことを期待したい。(5)特殊学級の児童生徒に対する指導は特殊学級担任教員だけに任される場合も多く、ともすれば孤立しがちであるとの声が聞かれる。このため、特殊学級を教職員全体で支援するとともに、通常の学級の児童生徒への理解・啓発に努めるなど、学校全体で特殊学級における教育の充実を図っていくことが必要である。通級による指導の導入に伴う教員配置については、平成5年度から実施してきた第6次公立義務教育諸学校教職員配置改善計画を、毎年度計画的に推進し、平成12年度で完成したところである。今後とも、通級による指導を受ける児童生徒に対し適切な教育ができるような教員の配置に努めることが必要である。また、例えば、聾学校の幼稚部等において早期からの教育的対応によって十分な言語習得を図り、小・中学校へ就学した難聴の児童生徒については、引き続き聾学校の教員が支援する必要があるとの指摘がある。このような事例を踏まえ、小・中学校に就学した軽度の障害のある児童生徒の更なる指導の充実を図るために、盲・聾・養護学校の教員がもっている専門的な指導力を生かして、盲・聾・養護学校の教員が通級による指導を実施したり、小・中学校を支援することが必要である。(6)就学指導の在り方の改善に伴い、特別な場合に小・中学校に就学する児童生徒に対し教育上の配慮が必要になることが想定される。このため、小・中学校においては、教職員全体が障害のある児童生徒に対する理解・啓発に努めるなど学校全体で指導体制の充実に努めるとともに、日頃から盲・聾・養護学校との連絡を密にとり、障害のある児童生徒への教育的対応についての情報を常に交換できるようにしておくことが重要である。
2.特殊教育関係教職員の専門性の向上2−1.特殊教育教諭免許状の保有率の向上及び今後の免許状の在り方について
(一)可能な限り早期にすべての盲・聾・養護学校の教員が特殊教育教諭免許状を保有することが必要であり、設置者である各都道府県教育委員会等の積極的な取組が求められる。このため、各都道府県等においては、特殊教育教諭免許状の保有率等を踏まえ、特殊教育教諭免許状の保有率向上の目標と計画を策定し、次のような取組を進めること。@教員採用に当たって特殊教育教諭免許を有する者の採用を基本とすること。A教員配置に当たって免許保有等の要件を明確にしたり、配置後一定期間に免許を取得するよう促すなどの工夫をすること。B認定講習の充実や情報提供などに努め、教員が計画的に単位を修得する機会が得られ、免許が取得できるようにすること(二)国は、各都道府県における特殊教育教諭免許状保有率の状況を踏まえ、全国的に必要となる保有者数を把握するとともに、各都道府県教育委員会等の免許状保有率の向上のための目標と計画及び改善状況等を調査し、教育委員会等における取組を支援すること。国立特殊教育総合研究所において、情報通信技術を活用し、講義を配信するなど引き続き認定講習の充実に寄与すること。また、学校種ごとに定められている免許のほかに盲・聾・養護学校のすべての校種において教授することを可能とする「総合免許状」については、関係者の意見を聴取しながら検討すること。
(1)盲・聾・養護学校の教員については、児童生徒等の障害の状態に応じて、特別な教育的ニーズに応じた教育を行う必要があることから、小・中学校等に比べて特別な専門性が要求される。このため、盲・聾・養護学校の教員は、小・中学校等の教員のいわゆる基礎免許状に加えて、盲・聾・養護学校の学校種ごとの特殊教育教諭免許状の所有が必要とされている。しかし、この特殊教育教諭免許状を保有していなくても盲・聾・養護学校の教員となることができる特例が設けられていること等から、現状では盲・聾・養護学校の教員の特殊教育教諭免許状の保有率は、盲学校21%、聾学校31%、養護学校52%となっている。各都道府県ごとの特殊教育教諭免許状の保有状況をみると、例えば養護学校でおよそ9割から3割までかなりのばらつきがみられるが、保有率の高い県では、特殊教育における専門性の重要性を十分認識した上で様々な取組によって保有率の向上に努力し成果を挙げている。具体的な取組としては、例えば、採用について、特殊教育諸学校の試験区分を設け当該免許の保有を条件とするとともに、やむなく当該免許を有しない者を採用せざるを得ない事情がある場合でも、できるだけ早期に免許取得を求めているところがみられる。さらに、特殊教育教諭免許のための認定講習について、例えば盲・聾・養護学校を講習会場とするなど、教員が受講しやすくなるよう配慮するとともに、近隣の県との間で認定講習の開設情報を交換し教員に提供したり、受講希望者を相互に受け入れるなどの工夫をしているところもみられる。(2)このような実情を踏まえ、可能な限り早期にすべての盲・聾・養護学校の教員が特殊教育教諭免許状を保有することが必要であり、設置者である各都道府県教育委員会等の積極的な取組が求められる。このため、各都道府県教育委員会等においては、特殊教育教諭免許状の保有状況や学校の状況等を踏まえ、具体的な改善の目標及び計画を策定し、その実現に向け、人事管理、教職員研修、教育指導など総合的な観点から次のような採用、配置、研修等を通じた取組を積極的に進めることによって、特殊教育教諭免許状の保有率を向上させる必要がある。第一に、盲・聾・養護学校の教員の採用に当たって、教員養成課程で特殊教育を修め、当該免許を有する者の採用を基本とする必要がある。第二に、教員の盲・聾・養護学校への配置に当たっては、当該免許の保有その他の要件を明確にしたり、当該免許を保有していない教員を継続的に配置する場合には、3年間など一定期間に当該教員が免許を取得するよう促すなどの工夫をする必要がある。第三に、現職教員の当該免許の取得については、地元の大学や近隣の都道府県等との一層の連携を進め、認定講習の充実や情報提供などに努めることにより、教員が計画的に単位を修得する機会が得られ、免許が取得できるようにする必要がある。なお、特殊学級や通級による指導担当の教員についても、児童生徒の障害の種類、程度に応じた教育の専門性が必要であり、特殊教育教諭免許状の保有者を充てたり、特殊学級や通級による指導担当の教員が特殊教育教諭免許を取得するよう促すことにより専門性を高める必要がある。(3)国は、各都道府県における特殊教育教諭免許状保有率の状況を踏まえ、全国的に必要となる保有者数を把握するとともに、各都道府県教育委員会等が策定する特殊教育教諭免許状の保有率の向上のための目標と計画及びそれに基づく毎年の改善状況等を調査し、教育委員会等における取組を支援する必要がある。また、国立特殊教育総合研究所は、情報通信技術を活用し、教育委員会と連携を図って講義を配信するなど引き続き認定講習の充実に寄与する必要がある。さらに、放送大学においても、上記の特殊教育教諭免許状の保有率の向上のための目標と計画等の状況を踏まえるとともに、免許取得ニーズの動向を見極めつつ教育職員免許法の特殊教育に関する科目に対応する科目の開設が期待される。また、児童生徒等の障害の重度・重複化や多様化が進んでいる中で、特殊教育教諭免許状が、盲・聾・養護学校に分かれていることが現実に合わない状況が生じている。こうしたことを踏まえ、今後、複数の障害に対応した専門性と実践的指導力を有する教員を養成するため、学校種ごとに定められている免許のほかに盲・聾・養護学校のすべての校種において教授することを可能とする「総合免許状」について関係者の意見を聴取しながらその創設について検討する必要がある。なお、これらの取組の進展による特殊教育教諭免許状の保有率の状況を踏まえつつ、将来的には、盲・聾・養護学校の教員は必ず特殊教育教諭免許状を保有しなければならないようにすることについても、検討していく必要がある。
2−2.研修の充実
(一)障害のある児童生徒等の教育を支えるすべての教員が職務や役割などに応じて力を発揮できるよう研修の在り方を見直し、国と都道府県等が協力して教員の資質の向上に努めること。(二)盲・聾・養護学校の教員の専門的な指導力の向上を図るため、研修目的や研修者の特性に応じて適切な研修プログラムを策定すること。また、インターネットや衛星通信など情報通信手段の活用を工夫し、研修事業の成果を効果的に普及し、活用すること。(三)特殊学級担当教員及び通級指導担当教員については、都道府県教育委員会等において免許状を保有する教員を配置したり、特殊学級や通級指導教室を設置する小・中学校に、特殊教育の理解の深い校長や教頭を配置するなど人事上配慮するとともに、研修の全体計画に位置づけ、経験年数やニーズに応じて計画的、体系的な研修プログラムの提供に努めること。(四)今後、すべての教員が障害のある児童生徒等とその障害に関する理解と認識を深める必要があり、都道府県教育委員会等においては、初任者研修等の中で、盲・聾・養護学校において研修を実施することを検討すること。また、通級による指導を受けている児童生徒の学級担任に対する研修の機会を設けること。
(1)児童生徒等の障害の状態等に応じたきめ細かな指導を行うためには、特殊教育担当教員の資質の向上が必要である。今後、障害のある児童生徒等の教育を支えるすべての教員がそれぞれの職務や役割などに応じて十分力を発揮できるよう、研修の在り方を見直し、国と都道府県等が協力して教員の資質の向上が図られるようにすることが必要である。(2)盲・聾・養護学校の教員を対象とした研修については、児童生徒等一人一人の障害の状態に応じた専門的な指導や障害の重複化に対応した一層きめ細かな指導ができる力の向上を図るため、それぞれの地域や学校の実態を踏まえ、特殊教育に関する最新の情報や、必要に応じ福祉、医療、労働などの関連分野と連携を図った研修の機会などを提供することが求められる。また、より高度な専門性や実践力を身に付けるため平成13年度から実施される大学院修学休業制度を積極的に活用することが望まれる。また、盲・聾・養護学校において専門性の高い教育の充実を図るためには、特殊教育に対する十分な知識と深い理解を有する者を校長や教頭に配置するよう配慮するとともに、校長や教頭に対する研修の充実を図ることが求められる。さらに、他校種から盲・聾・養護学校への転任を希望する教員に対しても計画的な研修が望まれる。このため、都道府県の特殊教育センター等において、研修の目的や特殊教育の経験年数などの対象者の特性に応じて一層適切な研修プログラムを策定することが必要である。(3)一般的に、通級指導担当教員は、比較的経験豊富な指導力のある教員が配置されることが多いが、特殊学級担当の教員については、地域によっては、経験の少ない若手の教員が配置されたり、学校内の教員が交替で担当していることから、特殊教育に関する専門性が必ずしも十分でない場合もあるとの指摘もある。都道府県教育委員会等においては、特殊教育教諭の免許状を保有する教員を特殊学級担当教員等に配置したり、盲・聾・養護学校との人事交流を推進するなど、人事上の配慮を積極的に行うとともに、教職員研修担当者と特殊教育担当者が連携を図り、特殊学級担当教員等に対する研修を全体の研修の中に位置づけ、特殊学級担当教員等の経験年数やニーズに応じて計画的、体系的な研修プログラムを提供できるよう努める必要がある。また、特殊学級や通級指導教室を設置する小・中学校には、特殊教育に理解が深い者を校長や教頭として配置することや、すべての小・中学校の新任の校長や教頭に対する研修の充実を図ることについて配慮することが求められている。市町村教育委員会においても、都道府県教育委員会等と役割分担しながら、特殊学級担当教員等の研修の機会の充実を図ることが期待される。また、小・中学校の校長は、特殊学級担当教員等の専門性の重要性を認識し、学校全体で協力して特殊学級担当教員等の研修の機会の充実に取り組むことが必要である。(4)障害のある児童生徒等と障害のない児童生徒等との交流を積極的に推進する上で、今後、校長や教頭をはじめ、通常の学級を担当するすべての教員が障害のある児童生徒等とその教育に関する理解と認識を深めることが必要となっている。教員普通免許状の授与を受ける場合の教職に関する科目として障害のある児童生徒等の心身の発達及び学習の過程が含まれることとなり、また、小・中学校の普通免許状取得希望者は、盲・聾・養護学校や福祉施設における介護等体験を必ず行うこととされたところであり、今後は、普通免許状取得者の特殊教育に関する理解が深まることが考えられる。また、教員養成大学等においては、障害のある児童生徒等の発達や学習の過程などに関する科目の開発を行ったり、授業の内容や方法の改善を図るための組織的な研修や研究の充実に努めている。採用後も、都道府県教育委員会等において、初任者研修等の中で、盲・聾・養護学校において研修を実施することを検討することが望まれる。なお、身体に障害のある者が教員になることは、児童生徒等の障害者に対する理解を深めるとともに他の教員の特殊教育に対する関心を深め、学校全体として障害のある児童生徒等への指導体制の充実が図られるという観点から極めて重要であり、各都道府県教育委員会は、教員免許状を保有する障害者を積極的に公立学校教員に採用することが望まれる。また、通級による指導を受けている児童生徒の学級担任が、通級指導担当教員と連絡を密にしながら児童生徒の特別な教育的ニーズに配慮した指導を行うことができるよう、通級による指導に関する理解や障害のある児童生徒への指導上の配慮事項などについて研修の機会を設けることが必要である。(5)なお、今後、国立特殊教育総合研究所を中心に、全国の特殊教育センター等が連携を図り、研修事業等に関する情報交換や研究協議等を通じて教員研修の一層の充実に寄与することが必要である。
3.特殊教育を推進するための条件整備について
(一)児童生徒等の「生きる力」を育成するための教育内容や方法の多様化や、障害の重度・重複化や多様化に対応するため、教育委員会においては、盲・聾・養護学校や小・中学校等における施設のバリアフリー化を含む学校施設の整備充実に努めること。(二)盲・聾・養護学校等における特殊教育に係る設備については、新学習指導要領における改善内容に対応した教材の整備や最新の情報技術(IT)に対応した教材の整備を図ること。(三)特殊教育に関する就学奨励については、近年の社会の変化等を踏まえ、対象経費や負担割合等について関係団体等の意見を聞きながら必要な見直しを検討すること。
(1)教育委員会においては、盲・聾・養護学校や小・中学校等における施設のバリアフリー化を含め児童生徒等の教育的ニーズに応じた必要な学校施設の整備充実に努める必要がある。(2)特殊教育に係る設備については、盲・聾・養護学校等に、スクールバスや集団補聴装置、点字器具等を整備する場合に国が補助を行ってきたが、今後、ノンステップ等の低床型のスクールバスの要望が増えることが予想される。教育委員会においては、こうした教材等や最新の情報機器等の整備の必要性を踏まえ、これからの盲・聾・養護学校等の教育に必要な設備の充実に努める必要がある。(3)盲・聾・養護学校や特殊学級に在籍する児童生徒については、「盲学校・聾学校及び養護学校への就学奨励に関する法律」等により、障害のある児童生徒の就学の機会が阻害されることのないよう、保護者の経済的負担能力の程度に応じて、交通費や修学旅行経費、学用品費、寄宿舎費等について、保護者が負担する経費の全部又は一部を国及び地方公共団体が負担している。本制度については、近年の社会の変化等を踏まえ、対象経費及び負担割合等について関係団体等の意見を聴取しながら必要な見直しを検討する必要がある。(4)私立の盲・聾・養護学校の教育条件の維持向上や、児童生徒等の経済的負担の軽減を図るとともに、私立学校経営の健全性を高めるため、私学助成の一層の充実を図ることが必要である。
4.国立特殊教育総合研究所の充実
(一)国立特殊教育総合研究所は、独立行政法人に移行するに当たって、我が国の特殊教育のナショナルセンターとしての機能を高めるため、特に次のような機能を充実すること。@国内外の研究機関や各都道府県の特殊教育センター、盲・聾・養護学校、小・中学校等との協力の推進、特に大学等の研究機関との協力を進め、研究の深化・高度化を図ること。A情報通信技術を活用して特殊教育に関する専門的な講義や新しい課題に対応した講義等を全国に配信するなど、各都道府県の取組を積極的に支援すること。B教育相談について、臨床的研究との関連を深め、相談活動の在り方や方法に関する実際的な研究を充実するとともに、インターネット等を活用して都道府県等の特殊教育センターとの間で全国的な教育相談情報の流通を促進するようなネットワークの整備を検討すること。C特殊教育のデーターベースを充実し、広く一般への研究成果の普及に努めること。また、教育情報衛星通信ネットワーク等を整備するなど、その情報発信機能の充実に努めること。Dユネスコと共催している「APEID特殊教育セミナー」の充実を図るとともに国際機関や諸外国の研究機関との連携、協力、交流を積極的に推進すること。
【編集子の感想】今まで問題とされながらも避けられてきた特殊教育教員免許状について,その所有率の低さや管理職への義務化について触れられたことは大いに歓迎すべきである。さらに,所有率向上策を具体的に3点あげていることも都道府県教育委員会にとって参考になろう。しかし,例えば,特殊教育諸学校教員として別途採用枠を設けている都道府県は多くはなく,京都府のように特殊教育諸学校に就職希望であっても,小学校の枠しか教員採用試験枠がなく,合格後も聾学校教員の免許状を取得した者であっても,通常の小学校に赴任させるなど,今回の文部科学省報告のあえて反対のことをするような事態も起きている。また,現在,集計中の認定講習情報についても,情報の開示をしない/他県受講者は受け入れないといった実態が見られる。自県受講者を優先させたいという気持ちはまだ理解できるが,愛知県のように他県受験者を受け入れない了見の狭さが,本当に全体の奉仕者としての公務員の判断かと耳を疑うケースも多い。今回の報告は報告であって,各都道府県に実施を強制するものではない。したがって,この報告をもとにどう各地で報告書の理念を生かした特殊教育を実現させていくかという具体的な行動も必要となろう。一方で,心配な記述もある。1つは「総合免許状」である。現在,特殊教育の免許状は校種別になっており,盲学校・聾学校・養護学校の3校種それぞれについて,専修・一種二種との3段階構成になっている。さらに,自立活動免許状が別途にある。まず,教員免状は通常,教育学部の障害児教育教員養成課程で取得されることが多い。さらに次ページにあるように教員採用後に取得する道も開かれている。四年制の大学では,一種免を取得することができ,加えて専攻科や大学院に進学することで専修免許状を取得できる。
下はある四年制大学の聾学校教員養成に関する受講年次と講義題目名である。
1年次:障害児教育概論,障害児医学総論,心身障害児の教育,
2年次:障害児心理学総論,障害児教育工学総論,脳の生理と病理,心理学統計法,
聴覚障害児心理概論,聴覚障害検査法,言語指導の実際,重複障害児の心理
3年次:聴覚障害教育演習,言語指導演習,聴覚言語障害学,言語指導法,
音声の生理・病理,聴覚の生理・病理,聴覚学習特論,障害児教育情報工学
障害児教育特論,障害児心理学演習,聴覚障害児教育実習
4年次:聴覚障害児心理特講,聴覚障害児教育特論,障害児言語発達論
言語障害児の心理,聴覚障害児心理特論,言語指導の理論
このようにカリキュラムが組まれていて,これらの単位を取得し,晴れて一種免が取得できる。しかし現実,これだけの内容を履修したと言っても,卒業後にすぐに聾学校教員として独り立ちすることは難しい。つまり,現行の一種免の内容でも,それでもまだ聾学校教員の学習内容として十分な内容ではない。しかし,現在,重度・重複化,多様化のもと,幅広い障害に対する知識が求められ,特に養護学校系の領域から「総合免許状」の要望が出されている。つまり,「広く薄く」という論理である。私はそれよりも例えば,「聾免一種と養護免二種」のような複数免許を取得できる道を開くべきだと考える。従来のカリキュラムまま,聾免一種+盲免一種+養一種で総合免一種とするならば,四年制を基本とする教員養成の中では取得は難しい。つまり各領域のエッセンスの組み合わせにせざるを得ない。特に盲聾教育は専門的技能を身につける必要があり,今以上に薄い内容しか持ち得ない状態で卒業し新任教員として採用されるようになれば聾学校の専門性は今以上に低下していくことは疑いの余地もない。この論議の際,大学院レベルでは盲専修,聾専修のように各領域ごとに専門性の高い教員養成を条件のように言う風潮もある。しかし,四年制レベルで従来の半分の聾専門の講義しか取れないとすれば,その残りを大学院にあげたところで結局は従来の学部卒レベルにとどまり,「高度職業人」などはお題目になるであろう。聾学校の今以上の専門性の低下を防ぐためにも,総合免許状の検討動向には注意をしていかなくてはならないと考えている。
総合免許状の導入には基本的に反対その前に まず 盲・聾・養護学校の特殊免所有義務化を総合免導入ならば,採用試験の際の最低資格を大学院卒,専修免持ちに限定を
聾学校教員免許状をとろう!
現場の教員が聾学校教員免許状を取得するには大きく下記の方法があります。
@内地留学で大学院に入学する→修士の学位と聾学校専修免許状が取得可能
(大学によっては取得できない場合もあるので大学選びが必要)
A内地留学で大学特別専攻科に入学する→聾学校一種または聾学校専修免許状が取得可能
(大学によっては取得できない場合もあるので大学選びが必要)
B内地留学で国立特殊教育総合研究所に入学する→聾学校免許状が取得可能
(派遣期間や既に取得している免許状によって取得免許状の種が変わる)
C認定講習会を受け、6単位を取得すると、聾学校二種免許状が取得可能
さらに6単位の追加と聾学校経験3年以上で、一種免許状も取得可能
D特殊教育教員資格認定試験に合格する→聾学校養護訓練一種免許状が取得可能
認定試験は2年に一回しか開催されない。今年は聾学校の年です!。
平成13年度特殊教育教員資格認定試験が行われます「聾学校自立活動一種免許状」が取得できます。
受験願書等出願書類が6月より配布となります。
郵便で請求する場合は封筒の表に「特殊教育認定試験願書請求」と朱書し・返信用
封筒(角型2号封筒に200円分の切手をはり,あて先を明記したもの)を必ず同封
してください。
請求先:筑波大学学校教育事務部教務課
〒112−0012 東京都文京区大塚3丁目29番1号 電話 03(3942)6816
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