2000年5月22日(第2・4月曜日発行)
News Source of Educational Audiology
聴能情報誌
みみだより
第3巻
第390号
通巻475号
編集・発行人:みみだより会、立入 哉 〒790−0833 愛媛県松山市祝谷5丁目2−25 FAX:089-946-5211
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【目次】第390号
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特集
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聴覚障害児の福祉制度 |
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主に「児」の福祉制度が中心なので、「者」の場合とは異なる場合があります。
内容の責任は編集部にあります。誤りがありましたら、お知らせ願います。
|
福祉の制度は、その制度ごとの法律で内容や判定基準が規定されている。そして、その判定基準は法律によって異なる。児童扶養手当などの手当関係は3段階に分かれ、JRなどの割引は2段階に分かれている。それぞれ利用する福祉制度によって、どの判定基準が適用されるかは、大まかに以下の表に分類できる。
参照する等級分類種別 |
勘 案 さ れ る 福 祉 制 度 |
手当等級で規定 |
特別児童扶養手当、障害児福祉手当などの手当 |
身障者手帳の等級で規定 |
日常生活用具の給付・貸与、所得税、市県民税
相続税、自動車取得税、(軽)自動車税など
|
障害種別の内容で規定 |
JR、私鉄、航空運賃、バスなどの交通機関 |
[障害の等級判定基準]
障 害 程 度 |
手当等級 |
身障者手帳 |
障害種別 |
補聴器を用いても音声が識別で
きない者(=左右の 500、1k、2kHz
の聴力のすべてが100dB以上の者)
|
重度 |
2級 |
一種 |
両耳の平均聴力が100dB以上 |
一級 |
両耳の平均聴力が90dB以上 |
二級 |
3級 |
1.両耳の平均聴力が80dB以上
2.両耳による普通話声の最良の
語音明瞭度が50%以下のもの
|
手当の支
給対象外
|
4級 |
二種 |
1.両耳の平均聴力が70dB以上
2.一側が90dB以上で他側50dB以上
|
6級 |
上 記 以 外 |
福祉法等による処置はない |
手当等級=特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令 別表1〜3
障害児福祉手当及び特別障害者手当の障害認定基準について
身障等級=身体障害者福祉法15条4および別表二、身体障害者福祉法施行規則
障害種別=身体障害者旅客運賃割引規則 第2条
身障者手帳2級でも、両耳の500、1k、2kHzの6箇所の聴力が1箇所でも100dB未満であれば手当等級「一級」となり、6箇所すべてが100dB以上であれば、手当等級「重度」となる。(昭和54年4月1日 社更54号)
ABRの結果の取り扱いについては、様々であり、都道府県によって、多用な扱いとなっている。0歳代から2級判定をする県と、当初は6級判定とし、後々、等級をあげていく県もある(この場合、6級でも高度難聴用補聴器を給付している場合もある)。
注:手当等級・重度と補聴器交付について
注: 等級における重度の判定基準は、本来「補聴器を用いても音声が識別できない者」であるが、実際にこのような認定は困難なため、「左右の500、1k、2kHzの聴力のすべてが100dB以上の者」を「補聴器を用いても音声が識別できない者」とみなしている。補聴器を用いても音声が識別できない者であれば、補聴器は不要であるとの論理から、重度の判定を受けると、補聴器交付を受け付けない場合がある。しかし、ろう学校生徒に対しては、教育訓練上、補聴器を必要としている場合は、それを審査の上、障害児福祉手当の対象として認定しても良いとの通達があり、重度判定者でも補聴器の交付が受けられる。
具体的にはろう学校の校長等による公文書で児童名をあげ、「下記の児童は、補聴器を用いても音声の識別困難であるが、教育訓練上、補聴器の装用指導を行っている」と記載し、福祉課の審査に望んでいる県がある。
厚生省社会局更正課通達(昭和51年6月28日、社更83−11)
(問) |
ろう学校の生徒については、教育訓練上全生徒に補聴器の使用指導がなされている実態があるが、この場合であっても、補聴器を用いていることをもって一律に福祉手当の対象としない取り扱いとしてよいか。
|
(答) |
ろう学校の生徒について、設例のような指導がなされている場合は、診断書等により補聴器を用いても音声を識別できない状態にあるか否かについて審査のうえ認定されることとされたい。なお、補聴器を用いても音声を識別できない状態にあるか否かについては、日常生活の状況について実地に調査するなどその認定に十分配慮されたい。
|
T.手当等級による福祉制度
重度・一級・二級という書き方は正しくない。特児と障害児福祉手当は、別々の法律で規定されているので、正確には「重度」判定を受けると、特児一級に「障害児福祉手当」の給付を受けられることになる。
これらの給付については、所得制限があり、年間の所得が一定以上だと給付が受けられない。特児は郵便局から4カ月分がまとめて支払われ、支給月は4・8・12月(12月の支給分は手当の受給者が請求すると11月に支給を受けられる)。障害児福祉手当は本人名義の預金口座に3カ月分まとめて振り込まれ、支給月は2・5・8・11月。手当支給額は、物価水準等を勘案してほぼ毎年改正されている。
U.身障者手帳の等級による福祉制度
一部の制度は前年度の所得がある一定以上であると対象とならない場合がある。
[医療補助(育成医療)]
対象:全障害等級者 内容:医療給付 窓口:各保健所
[補聴器修理]
対象:全障害等級者 窓口:福祉事務所
内容:アンプ交換、フック交換など項目により修理基準が異なる。
耳型 6,400円、補聴器用電池の給付などがある。
[補聴器交付] 対象:全障害等級者 窓口:福祉事務所
本年4月より耐用年数が4年から5年に変更された。なお、「身体障害児童に対する補装具の給付について」の第三、4項には、「耐用年数(中略)に相当の長短が予想されるので、(中略)実情にそうよう慎重に取り扱うこと」との条項があり、必ずしも、耐用年数5年にこだわらなくても良いとの記載がある。過去の例を見ると、汗によって補聴器が著しく故障しやすくなり、修理期間を考えると、事実上使用できない状況になった場合/聴力低下が起こり、今までの補聴器では適合困難になった場合/やむ得ない理由での紛失(遺失届けを添付)などが耐用年数5年以下での交付対象となったことがある。
補聴器の種別(高度難聴用とか標準型の判別、挿耳形の交付)は、特に法律的な判別法は定められていない。従って、これらを交付判定する医師等による判断にゆだねられている。この場合、2〜3級が高度難聴用、4級以上は標準型が目安とされている。
「高度難聴用耳掛形でFM型を必要とする場合は、89,000円増しとすることとし、ワイヤレスマイクを必要とする場合は、修理基準の表に掲げる交換の額の範囲内で必要な額を加算すること。」
つまり、高度難聴用耳掛形の基準交付額 67,300円※に加えて、156,300円が基準交付額となる。また、修理基準の表に掲げられたFMマイク交換の額は 42,300円。 従って、片耳で計算すると、156,300円+42,300円=198,600円。両耳の場合でFMマイク1台の場合は、156,300円×2+42,300円=354,900円の交付額となる。このように、FM両耳交付の場合、FMマイクは1台で良いのだが、過去に2台交付してしまう県があった。
また、仕入れにかかる消費税分の考慮額として、3%が上乗せされる。
このため、
@ |
「高度難聴用耳掛形、イヤモ−ルド付き、両耳」の交付の場合の受託報酬予定額は、
(67,300 +
|
6,400)
|
× 2
|
× 1.03
|
= 151,822円に
|
高度難聴用耳掛形
|
イヤモ−ルド
|
両耳
|
仕入れ消費税分
|
|
|
A |
「高度難聴用耳掛形、イヤモ−ルド付き、両耳、FM型」の受託報酬予定額は、
((67,300 +
|
89,000 +
|
6,400)
|
× 2
|
+ 42,300)
|
× 1.03 =
|
378,731円となる。
|
高度難聴用耳掛形
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FM加算
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イヤモ−ルド
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両耳
|
FMマイク分
|
仕入れ消費税分
|
|
|
その他の注記
※ |
価格は、電池、骨導レシーバー又はヘッドバンドを含むものであること。 |
※ |
身体の障害の状況により、イヤモ−ルドを必要とする場合は、修理基準の表に掲げる交換の額の範囲内で必要な額を加算すること。
|
※ |
ダンパー入りフックとした場合は、240円増しとすること。 |
また、本来、補聴器交付は現物支給が原則で、「補聴器購入時に、その代金を補助してくれる」という制度ではない。しかし、費用の支給もやむ得ない場合には、認められる
(法:身体障害児童に対する補装具の給付について 第1−3)。
基準外交付
高度難聴用耳掛形などの基準に示された補聴器以外の補聴器(例えば、周波数圧縮補聴器)の交付を受けたい場合は「基準外交付」の制度を利用する。「身体障害児の障害の状況、その他真にやむを得ない事情により告示に示された補装具の種目、型式、価格等によりがたい場合は(中略)、厚生大臣に協議のうえ承認を得て給付することができる」。(法:身体障害児童に対する補装具の給付について 第3−2)。基準外交付を受けたい場合は、まず福祉の窓口と相談の上、医師の意見書(補装具交付意見書)に、その旨を書いてもらう。その上で、県は厚生大臣に「身体障害児補装具基準外給付交付申請書」を提出する。(様式は上記通達様式第4号)通常、2〜3カ月程度で認可されることが多い。詳しくは「みみみだより255号」を参照のこと。
過去の交付例として、周波数圧縮変換補聴器の他、低音強調耳かけ形補聴器、防水型、人工内耳使用児のFM送受信装置などが給付対象になっている。なお、この基準外交付は、児童対象の制度である。
[日常生活用具の給付・貸与]
内容: |
聴覚障害者用通信装置の給付(福祉電話、ファックス、筆記文字通信装置など) |
対象: |
聴覚障害児又は発声・発語に著しい障害を有する児童であって,コミュニケ−ション、緊急連絡等の手段として必要と認められるもので,原則として学齢児以上のもの。
|
内容: |
文字放送デコーダーの給付 |
対象: |
聴覚障害児であって、テレビの視聴に必要と認められる児童 |
自己負担金(児童福祉法第56条第8項により支払を命ずる額)
双方が聴覚障害を持つ兄弟が、同一月内に補装具等の申請をした場合、自己負担金は1人分と、2人分目の1割で良い。これは自己負担金の計算が世帯ごと、月ごとに行われるため。また、ファックス、文字多重放送受信装置とを同一月内に申請した場合も、自己負担金は1回分+2回分×0.1 となる。例えば、自己負担金が1万円の世帯の場合、4月にファックスを、5月に文字多重放送受信装置を申請すると、計2万円の支払いとなるが、4月に同時に申請すれば、1万円+1000円=11,000円で良い。補聴器交付なども同じ。
★自己負担金とイヤモ−ルド:自己負担金は請求額に係わらず一定である。つまり、前年度所得によって、8000円と規定された世帯が、FM補聴器両耳の判定で37万円相当の補聴器交付を受けても、6400円のイヤモ−ルドの修理判定を受けても、自己負担金は8000円となる。重度難聴児だと1年に1回はイヤモ−ルドを新作する必要があるが、この場合、自己負担金の額が8000円と、6400円より高く規定される世帯の場合、結局、全額の6400円を支払うことになり、実質、福祉による恩恵は0である。
★なお、一部の地方自治体では、この自己負担金を市町村が負担するという独自の制度を持っている。この場合、補聴器交付や修理の際、一切、自己負担金がかからない。この場合、上記のイヤモ−ルドや電池の交付は、いわば受け得となる(
8ページ参照のこと)。
[税金]
所得税:法=所得税法,同法施行令,所得税法による障害者控除の取扱いについて(S41.12.6社更443)
対象: |
特別障害者控除は1〜2級、障害者控除は3〜6級障害者対象 |
内容: |
特別障害者控除は所得金額から35万円,障害者控除は27万円控除。
1〜2級障害者と同居の場合はさらに「同居特別障害者扶養等控除」が行われ,扶養控除に加えて35万円を所得金額から控除する。
|
地方税:法=地方税法,同施行令,地方税法上の特別障害者控除の取扱いについて(S43.4.19児発226)
対象: |
特別障害者控除は1〜2級、障害者控除は3〜6級障害者対象 |
内容: |
特別障害者控除は所得金額から28万円,障害者控除は26万円控除。
1〜2級障害者と同居の場合はさらに「同居特別障害者扶養等控除」が行われ,扶養控除に加えて54万円を所得金額から控除する。
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[自動車物品税、取得税、自動車税、軽自動車税の控除]
減税対象者= |
2級障害者の購入運転、または、18歳未満の2級障害児と生計を同一にする者がもっぱら手帳所持者のために運転する場合
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税金名 |
免 税 内 容 |
手 続 き 方 法 |
取得税 |
免 税 |
福祉課で資格証明を受け、税務署で |
自動車税 |
家族運転の場合2000ccまで減免
本人運転の場合 制限なく 減免
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手帳、印鑑、免許証、車検証
住民票をもって福祉課へ
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軽自動車税 |
減 免 |
手帳、印鑑、免許証をもって市民税課へ |
注 |
:上記の「もっぱら」とは、週に3回以上の往復のために使用する場合。通学の他、通院も週に3回以上であれば、その医院の証明で適用が受けられる。
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[高速道路の割引](道路公団による道路以外にも39事業者による一般自動車道も適応)
対象:本人運転は手帳6級以上、介助者運転は本人手帳2・3級のみ
@手帳+車検証(+本人運転の場合免許証)を福祉事務所に持参
A手帳に印を受け、「割引証」を受ける(1回60枚、通学180枚、年間720枚まで)
B「割引証」に必要事項を書き込みの上、通行券と共に料金所に出す
法= |
障害者に対する有料道路通行料金の割引措置について(H6.9.30 社援更246・児障44)
身体障害者及び知的障害者に対する一般自動車道の使用料金の優遇措置拡大について
(H6.9.30 社援更245・児発892)
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[生活保護における障害者加算]法=生活保護法による保護の基準(S38.4.1 厚告158)
対象: |
手帳1〜3級所持者 |
内容: |
手帳1,2級所持者は居住地により 23,360〜27,140円の加算
手帳3級所持者は居住地により 18,090〜15,570円の加算
|
※さらに介護が必要な児童の場合の加算,介護人を付けるための費用加算がある。
[住宅]
公営住居優先入居
対象:4級以上で,別に定められた収入基準に満たない者
住宅資金貸付優遇
対象: |
4級以上 |
内容: |
2級以上で面積割増、4級以上で金額の割増を受けることができる |
[NHK受信料減免]
対象: |
全手帳所持者
盲学校,ろう学校,養護学校等において,教育の専用に供するもの(全額免除)
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内容: |
世帯主が手帳所持者で半額免除
このうち,福祉事務所長又は町村長が認めた世帯は全額免除
法= |
日本放送協会放送受信料免除基準の一部改正について(S45.4.18社更34)
日本放送協会放送受信料免除基準(S43.4.1)
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V.障害種別よる福祉制度
[JR、私鉄運賃等の割引]法=身体障害者旅客運賃割引規則(S62.4.1 旅客鉄道株式会社公告)
[航空運賃の割引]法=身体障害者航空運賃の割引について(S55.6.5 社更98)
対象: |
12歳以上の第一種障害者(付添者有無不問:証明印不要)
12歳以上の第二種で聴覚4級障害者本人(証明印必要)
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内容: |
25% |
手続き: |
福祉事務所での証明印が必要な場合がある |
W.その他
[郵便料金]法=郵便法(S22.12.12),郵便規則(S.22.12.29)
対象: |
聴覚障害者用のビデオテープであり,「聴覚障害者用小包郵便物発受施設」の指定を受けた施設と聴覚障害者との間の郵便物であり,3kg以下のもの。
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内容: |
書籍小包料金の半額 |
[公衆電話料金]法=公衆電話料金の改定に伴う福祉措置について(H5.11.16 社援更292)
対象: |
手帳所持者。 |
内容: |
クレジット通話の利用により,公衆電話通話料が加入者電話料金と同等になる。 |
手続き: |
NTT窓口にある所定の申込用紙で申し込む。 |
対象: |
各地方自治体による |
内容: |
市営バス・公共施設利用の割引など
誕生日に図書券配布、12月にクリスマスケーキ配布などもある。
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制度的には、以上のような福祉制度が、一応、全国一律に広まっています。しかし、窓口での対応や、条文等の解釈、運用上の不文律など自治体によって、差異があるのも事実です。さらに、自治体独自の福祉制度や就学援助制度があり、「隣市の子はもらえるけど、うちの子はもらえない」といったことは良くあることです。ある地方の福祉・就学援助の制度について、お調べいただいた資料を入手しましたので紹介します(国の制度以上の自治体独自の制度のみ紹介します)。
1.補聴器交付の際の 自己負担金への自治体からの援助
A市: |
高額所得者以外は市が全額負担、あるいは一部負担 |
B市: |
「補装具等購入費自己負担金助成事業」があり、それにて補助する |
2.修理基準に該当する場合の、自己負担金への自治体からの援助
C市: |
年間60個(両耳分)を給付 |
D市: |
イヤモ−ルド代は全額、市が負担する |
E市: |
イヤモ−ルド代、補聴器修理代は、市が負担する |
F市: |
所得制限付きで、子どもには電池を給付 |
3.自治体独自の扶養手当や育成手当
G区: |
都の基準をもとに区で助成し所得制限を越えても月額 17,000円支給 |
H市: |
市心身障害者福祉手当 月額 4,000円を支給、水道料金の一部免除 |
I市: |
市児童育成手当 月額 13,500円を支給 |
4.その他の福祉制度
J市: |
年間 3,000円のガソリン代か、福祉タクシー券交付 |
K市: |
ガソリン代 1Lあたり50円助成、月 3,500円が限度 |
L市: |
年間、理髪券 6枚交付 |
5.教育委員会からの就学援助
M市: |
難聴学級の通級に必要な交通費の支給(子どもの交通費のみ) |
N市: |
難聴学級の通級に必要な交通費の支給(親子の交通費) |
O市: |
FM補聴器を在籍校に貸与 |
P市: |
FM補聴器の短期貸出 |
Q市: |
専門病院での診察・聴検・言語力検査が無料(市費:年1回) |
R市: |
複数担任制にして、学習補助をつける |
S市: |
難聴学級の先生が訪問指導をする |
T市: |
プール指導の時、学生アルバイトが補助に付く |
U市: |
主要4教科のドリルを給付 |
V市: |
週2時間、市が雇用した先生によるドリル指導を受けられる |
【目次】
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第24回九州地区難聴・言語障害教育研究大会
第16回沖縄県難聴言語障害教育研究大会
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研究大会開催
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大会テーマ
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「これからの難聴・言語障害教育に期待されるもの」
〜子どもの良さをいかす援助・連携のあり方とは〜
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日 時 |
8月3日(木)・4日(金) |
会 場 |
沖縄県女性総合センター 「てぃるる」(那覇市)
沖縄パシフィックホテル
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講 演 |
演題未定
講師 元国立特殊教育総合研究所聴覚言語障害教育研究部長 菅原廣一先生
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内 容 |
3日 |
9:15〜10:30 |
開会式、総会 |
10:30〜12:15 |
パネルディスカッション「中学校の通級指導教室を考える」 |
13:30〜17:00 |
分科会 |
19:00〜21:30 |
交流会
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4日 |
9:00〜11:30 |
記念講演 菅原廣一先生 |
11:30〜12:00 |
閉会 |
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分科会 |
「聴覚に障害のある子どもの指導」
テーマ:聴覚に障害のみられる子どもをどうとらえ、どう援助していくか。
発表者:大分県大分市立滝尾小学校 教諭 衛藤幸子
熊本県菊池郡大津町立大津小学校 教諭 吉本一成
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参加費 |
3500円(大会報告書、交流会参加費は別途) |
連絡先 |
沖縄大会 事務局
沖縄県豊見城村立上田小学校 通級指導教室 居原田 晃
〒901-0244 沖縄県豊見城村宜保218-1
TEL:098-850-0037 FAX:098-856-5536
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【目次】
4月30日に、仙台市の社会福祉法人ありのまま舎が制定した「ありのまま自立大賞」の第2回授賞式が、仙台市で行われた。今年度は,金沢大学教育学部助教授の福島智先大賞が贈られた。この大賞は自立した生活を送り、福祉活動に貢献した障害者が対象。昨年の第1回は大賞の該当者がなかったため、福島さんが初の大賞受賞者となった。福島先生は、9歳で両目を失明、18歳で聴力も失い、東京都立大に入学した。東京都立大助手から金沢大学教育学部に移り、障害児教育論を教えている。
受賞スピーチで福島先生は「人生を野球に例えるなら、球場は体だ。ドーム球場もあれば、草ぼうぼうのグランドもあるが、野球をする楽しみは球場の設備とは関係がない。ありのままにいきるというのは、与えられたコンディションで自分なりのプレーを楽しむことだ」と話し、出席者130人から拍手を浴びた。
【目次】
講座開催
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聾学校主催「まなびースクール」(手話講座)
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奈良県立聾学校は学校開放講座として「まなびスクール」を毎年開講している。
今年度から社会人対象の講座の他に、小中学生対象の講座も開くとのこと。
講座A「身体表現・遊び体験・手話講座」(小中学生対象、定員30名)
開講日 |
7月26日(水)と8月8日(火)の午後,8月19日(土)1日 |
申込期間 |
5月1日〜7月1日 |
対象 |
ろう学校以外の小中学生 |
講座B「手話初級・文化講座」(社会人対象、定員30人)
開講日 |
7月1日(土),7月15日(土)の午後
8月19日(土),8月26日(土)の1日
9月2日(土),9月16日(土),9月30日(土)の午後
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申込期間 |
5月1日〜6月9日 |
講師は、奈良県立聾学校教員の他、成人ろうの方にも加わっていただく予定。
申込方法:お名前・ご住所・電話またはファックス番号・希望講座をご記入のうえ,
奈良県立聾学校 吉村元照先生まで申し込む(FAX:0743−56−8833)。
【目次】
★「特殊教育」論の新転回と対抗的実践の課題:新学習指導要領は何をめざすのか
森博俊編著 群青社 2200円 4-7952-8065-7
★改訂盲学校 聾学校及び養護学校学習指導要領の展開
大南英明編著 明治図書出版 2160円 4-18-001112-3
★障害者のリハビリと福祉 永淵正昭著 東北大学出版会 2600円 4-925085-28-X
★身体障害者福祉関係法令通知集:平成11年度版
障害者保健福祉制度研究会監修 第一法規出版 5400円 4-474-00938-X
★丸山浩路クサさに賭けた男:オンリーワン!それがHALOだ
NHK「課外授業ようこそ先輩」制作グループ編 KTC中央出版 1400円 4-87758-163-4
★中枢性聴覚障害の基礎と臨床 加我君孝編 金原出版 5500円 4-307-37056-2
★新図解耳鼻咽喉科検査法 小林武夫編 金原出版 7500円 4-307-37055-4
★新図説耳鼻咽喉科・頭頸部外科講座2
森山寛他委員 メジカルビュー社 18000円 4-89553-849-4
★言葉をきく脳しゃべる脳 本庄巌著 中山書店 2400円 4-521-01361-9
★多動症の子どもたち:ADHDの正しい理解と適切な対応のために
太田昌孝著 大月書店 1300円 4-272-40313-3
★ボランティアのための福祉心理学
藤野信行著 日本放送出版協会 1300円 4-14-080511-0
★講座障害をもつ人の人権3 荒木兵一郎他編集 有斐閣 2800円 4-641-07170-5
★コ・メディカルのための病態生理アトラス 土屋純編集 文光堂 3800円 4-8306-0216-3
★ADD症候群:頭がいいのに勉強が出来ない
間宮修一郎著 第一企画出版 1600円 4-88719-057-3
★英語にとって「音声」とは何か? 寺島隆吉著 あすなろ社 2500円 4-900956-09-0
★視覚障害者サービスマニュアル2000
近畿視覚障害者情報サービス研究協議会編 大活字 2800円 4-925053-45-0
★福祉教育の理論と実践:新たな展開を求めて
阪野貢編著 相川書房 2200円 4-7501-0272-5
★盲導犬ボランティア物語:林先生と子どもたちの奮闘記
長谷島妙子著 ポプラ社 980円 4-591-06461-1
【目次】
★Audiology Japan 43(2)98-103,2000
厚生省急性高度難聴調査研究班による突発性難聴の重症度基準による全国疫学調査結果の解析
中島 務,植田広海,三澤逸人,伊藤彰英,富永光雄 98-103
★Audiology Japan 43(2)118-123,2000
急性高度難聴症例の人工内耳成績:東野哲也,竹中美香,牛迫泰明,小宗静男
★Audiology Japan 43(2)136-140,2000
北九州市における聴覚障害児の現状:吉田雅文
★Audiology Japan 43(2)141-147,2000
児童の難聴の推移 −仙台市における30年間の検診結果−
沖津卓二,掘富美子,佐藤直子,清水麻里
★Audiology Japan 43(2)148-156,2000
小児感音難聴の進行性 −特に一側聾の反対側聴力について−:南 詔子
★Audiology Japan 43(2)157-163,2000
当科小児難聴外来における一側性難聴児の長期観察
吉田 耕,日野 剛,浅野 尚,今野昭義
★Audiology Japan 43(2)164-168,2000
幼小児における難聴の長期経過:柿木章伸,竹田泰三
★Audiology Japan 43(2)169-174,2000
前庭水管拡大に伴う難聴の長期経過
藤崎俊之,佐藤 斎,和田匡史,土屋乃理子,高橋 姿
★聴覚言語障害 28(29),1999
日本人乳児における単語音声の獲得
爲川雄二・Pierre A.Halleé・出口利定・林安紀子・桐谷滋 75-80
聴覚障害幼児のコミュニケーションの発達とその指導をめぐって
−聴覚障害児教育の展望− 松下 淑・小山 正 81-86
子どもの言語獲得とそれを支える認知発達 小山 正 87-96
聴覚障害児のバイリンガル教育の意義 坂本 幸 97-112
聴覚障害の両親をもつ聴覚障害児の家族内コミュニケーション行動 都築繁幸 113-122
聴覚障害児の指導と学校教育の諸問題 武田 修 123-128
人工内耳と聴覚障害児教育 城間将江 129-134
補聴器考(1) 大和田健次郎 135-139
★「聴覚障害教育工学」1999 VOL.23, NO.1
巻 頭 言:星名信昭/新しい学習指導要領への対応 1
実践研究:種茂彰一/発音明瞭度検査データファイル管理ソフトの試作 2-7
加藤哲則他/聾学校小学部児童の補聴器活用に関する自己評価の研究 8-15
草山眞一/数唱記憶テストソフトの試作 16-19
図書紹介:板橋安人/「聴覚障害児の発音技能の形成に関する研究」 20-22
資 料:編集部/修士論文紹介 23
【目次】
1.期 日 |
2000年10月18日(水)〜20日(金) |
2.場 所 |
郡山市民文化センター/福島県立聾学校/郡山ビューホテル |
3.内 容 |
18日 |
8:30〜 |
受付、寄宿舎公開 |
9:00〜10:50 |
公開授業,寄宿舎公開,指定授業 |
12:30〜13:30 |
実践報告会・授業研究会 |
13:45〜14:55 |
オープニングセレモニー,開会行事 |
15:05〜16:35 |
記念講演:「聴覚障害教育が発信する21世紀への提言」
講師:菅原廣一
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19日 |
9:30〜15:30 |
研究協議分科会 |
18:00〜20:00 |
教育懇親会 |
20日 |
9:15〜12:00 |
シンポジウム
テーマ「21世紀にいきる聴覚障害児・者を育てる
聾教育の在り方について考える」
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4.参加費 |
会員 4,000円、 会員外 5,500円 集録費 3,700円(含 事後集録・送料) |
5.申込締切 |
6月9日(金) |
6.照会先 |
〒963-0201 福島県郡山市大槻町字西ノ宮西32
福島県立聾学校校内 第32回全日本聾教育研究大会福島大会事務局
TEL:024-951-2081 FAX:024-951-8410
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【目次】
聴覚障害などを理由に医師、薬剤師、看護婦などの資格を認めていない欠格条項の改正を求めて、財団法人全日本ろうあ連盟など聴覚障害者9団体が、5月19日、丹羽雄哉厚相に222万8000人分の改正賛成署名を渡した。関係法令では「耳が聞こえない者、口が利けない者」を欠格事由として免許を与えていないが、昨年8月に、政府の障害者施策推進本部は、欠格条項を見直す方針を決定。これを受け、5月10日に、厚生省も、関係団体のヒアリングを行った。今年中には結論をまとめ、次期通常国会に改正法案を出す予定。
【目次】
1.期 日 |
2000年8月23日(水)〜25日(金)2泊3日 |
2.場 所 |
公立学校共済 奈良宿泊所 春日野荘(近鉄奈良駅からバスで約10分)
〒630-8113 奈良市法蓮町757-2 TEL:0742-22-6021 FAX:0742-26-2200
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3.内 容 |
23日:講演「聴覚障害者の心理カウンセリングを通して」
仏教大学助教授 河崎佳子先生
23日午後〜24日:実践レポートと研究協議
(山下睦子、治田隆宏、松浦友紀、田中温子、勝村多絵、田中豊子)
24日午後:模擬授業 京都府立聾学校中学部 中川綾
24日夜 :夕食交流会
25日午前:小グループ討論とまとめの討論
テーマ:「ろう学校授業をすすめるときに何に留意すべきか」
問題提起者 滋賀県立聾話学校中学部 西垣 正展
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4.対 象 |
ろう学校教員、ろう教育関係者、ろう教育に関心をもつ人
(宿泊50名 日帰り参加を含めて80名)
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5.参加費 |
2泊3日 22,000円/1泊2日 12,000〜16,000円/日帰り 4,000円 |
6.照会先 |
〒639-1122 大和郡山市丹後庄町456 奈良県立ろう学校内
第4回ろう教育実践交流会事務局 代表 広中 嘉隆
TEL:0743-56-8833 FAX:0743-56-2921
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7.申込方法 |
別紙申込書に必要事項を記入の上、7月10日(月)までに事務局まで郵送またはFAXで申し込んでください(定員になり次第締切)。
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【目次】
1.日 時 |
6月24日(土)午後2時〜午後5時 |
2.会 場 |
名古屋国際会議場2号館3階231会議室
〒456−0036 名古屋市熱田区熱田西町1−1
TEL:052−683−7711 FAX:052−683−7777
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3.内 容 |
テーマ「人工内耳」司会:二井裕子氏(名古屋市児童福祉センター)
報告1.耳鼻咽喉科医の立場より:人工内耳手術後の適応について
別府玲子氏(愛知県総合保健センター)
報告2.言語聴覚士の立場より:人工内耳と聴覚障害児教育
城間将江氏(国際医療福祉大学)
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4.参加費 |
1.500円 |
5.照会先 |
〒448−8542 愛知県刈谷市井ヶ谷町広沢1
愛知教育大学 都築研究室・岩田研究室
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【目次】
聾学校教員免許状をとろう!
現場の教員が聾学校教員免許状を取得するには大きく下記の方法があります。
@内地留学で大学院に入学する→修士の学位と聾学校専修免許状が取得可能
(大学によっては取得できない場合もあるので大学選びが必要)
A内地留学で大学特別専攻科に入学する→聾学校一種または聾学校専修免許状が取得可能
(大学によっては取得できない場合もあるので大学選びが必要)
B内地留学で国立特殊教育総合研究所に入学する→聾学校免許状が取得可能
(派遣期間や既に取得している免許状によって取得免許状の種が変わる)
C認定講習会を受け、6単位を取得すると、聾学校二種免許状が取得可能
さらに6単位の追加と聾学校経験3年以上で、一種免許状も取得可能
D特殊教育教員資格認定試験に合格する→聾学校養護訓練一種免許状が取得可能
認定試験は2年に一回しか開催されない。今年は聾学校の年ではない!。
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※郵便番号のみの表記は郵便番号のみで郵便が着く専用郵便番号。
特に記載がない場合は他県教員の受講が可能(この場合も「定員に余裕がある場合」などの条件が付いていることがあります。他県教員が受講する場合は,受講条件の確認や,必要書類などを整える時間が必要なので早めに照会をしてください。
聾学校教諭免許法認定講習日程表
★青森県
聴覚音声生理及び病理,7月27日・28日,担当;菅原廣一
6月19日締切,定員80人
照会先:〒030-8540 青森県教育庁学務課義務教育班 TEL:017-734-9880 FAX:734-8270
★愛知県
心身に障害のある幼児・児童又は生徒の教育課程及び指導法に関する科目(聾教育)
8月22〜25日,6月9日締切,定員60人,他県教員受講は原則不可
照会先:〒460-8534 愛知県教育委員会教職員課審査・免許法グループ
TEL:052-961-2111(3857) FAX:052-953-7794
★山形県
聾教育 教育の本質・目標 8月2〜4日,担当:大塚明敏
6月14日締切,定員90名,会場:山形県総合運動公園大会議室(天童市山王)
聾教育 社会的・制度的・経営的 8月7〜9日,担当:渡邊 研
6月14日締切,定員90名,会場:山形県教育センター視聴覚室(天童市山元)
照会先:〒990-8570 山形県教育庁学事課審査係 半澤先生
TEL:023-630-2438 FAX:023-630-2857
★島根県
聴覚障害児の教育T(太田富雄) 8月3・4日 定員80人
照会先:〒690-8502 島根県教育庁義務教育課(小中学校指導班)TEL:0852-22-5576
締切:5月31日 ※原則的には県外の受講不可
★栃木県
障害児教育学(京林由季子) 8月16、18日 定員50人
照会先:〒320-8501 栃木県教育委員会事務局 義務教育課学事助成係
TEL:028-623-3387 FAX:028-623-3393
締切:5月31日
★兵庫県
聴覚音声生理及び病理T (宇野宏幸)8月9〜11日 定員30人
言語指導の理論及び実践T(鳥越隆士)8月24〜28日(土日を除く) 定員30人
照会先:〒650-8567 兵庫県教育委員会事務局 教職員課管理係
TEL:078-341-7711 FAX:078-362-4284
締切:6月2日 ※原則的には県外の受講不可
★長野県
聴覚音声障害児教育課程 (都築繁幸)7月31日〜8月2日 定員20人
照会先:〒380-8570 長野県教育委員会 特殊教育課指導係
TEL:026-235-7432 FAX:026-235-7494
締切:6月19日
★静岡県
聴覚音声生理及び病理(8月7、8日) 定員60人
聾教育(8月9、10日) 定員60人
照会先:〒420-8601静岡市追手町9-6 静岡県教育委員会 養護教育課
TEL:054-221-3150 FAX:054-221-3362
締切5月31日 ※他県教員受講不可
★熊本県
障害児教育学(古田弘子) 8月2〜4日 定員100人
照会先:〒862-8609熊本県熊本市水前寺6-18-1 熊本県教育長 学校人事課
TEL:096-383-111(内線6681)FAX:096-383-3915
締切:6月16日 ※定員に空きができたときのみ他県教員受講可
★福島県
教育課程及び指導法(鷲尾純一) 8月2〜4日 定員100人
照会先:〒960-8688 福島県福島市杉妻町2-16 福島県教育庁 義務教育課免許助成係
TEL:024-521-7770 FAX:024-521-7973
締切:6月14日 ※定員に空きができたときのみ他県教員受講可
★千葉県
聴覚障害教育原理 8月7〜9日 定員50人
聴覚障害児の心理・生理・病理 8月23日〜25日 定員50人
聴覚障害教育指導法 8月2日〜4日 定員50人
照会先:〒260-8662 千葉県中央区市場町1-1
千葉県教育庁学校指導部義務教育課 特殊教育室
TEL:043-223-4045 FAX:043-225-2374
締切:5月12日
★山梨県
聾教育(四日市章) 7月24日〜26日 定員50人
聴覚障害児の言語指導(中山哲志) 7月27日〜29日 定員50人
照会先:〒400-8504 山梨県教育庁義務教育課免許助成担当 TEL:055-223-1755
締切:6月9日
★神奈川県
聴覚障害児教育U (中川辰雄) 8月1〜3日
聴覚障害児心理 (中川辰雄) 8月4、7、8日
照会先:〒231-8509 神奈川県教育庁教育部 障害児教育課
TEL:045-210-1111(内線8289)
★山形県
聾教育の本質、目標(大塚明敏) 8月2日〜4日
社会的、制度的経営的な事項(渡邊 研) 8月7日〜9日
照会先:〒990-0023 山形市松波2-8-1 山形県教育庁 学事課審査係
TEL:023-630-2438 FAX023-630-2857
締切:6月14日
★岩手県
特殊教育の基礎理論(山縣 浩) 7月31〜8月2日 定員50人
紹介先:〒020-8570 岩手県教育委員会 義務教育課
TEL:019-629-6148 FAX:019-629-6154
締切:6月21日 ※他県教員受講可
★広島県
言語指導の理論及び実際(志水康雄) 8月7〜9日 定員30人
紹介先:〒730-8514 広島県教育委員会事務局 障害児教育室 TEL:082-223-8732 FAX:082-228-5171
締切:7月11日 ※他県教員受講可(県内教員優先)
★福岡県
障害児教育の基礎理論(岡 典子) 7月25〜27日 定員90人
障害児教育学(木船憲幸) 7月31〜8月2日 定員90人
聴覚障害(南出好史) 8月8〜10日 定員90人
紹介先:〒812-8575 福岡県教育庁教育企画部教職員課管理免許係 TEL:092-643-3891
締切:6月15日 ※他県教員受講可(県内教員優先)
開講予定なし:鳥取県、香川県、和歌山県、北海道、滋賀県、愛媛県
【目次】
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