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★乙武レポート
乙武洋匡著 講談社 1500円 4-06-210137-8
【目次】
【記事訂正とお詫び】
「みみだより」387号・388号の関連記事について,一部誤りがありましたので訂正申し上げます。
訂正個所1:この4月1日以降,交付日に関わらず,耐用年数5年が適応されます。
訂正個所2:「身体障害児童に対する補装具の給付について」※下注は廃止されました。
388号に関する訂正
Q:既に交付を受けている補聴器の耐用年数は?
A:すべて5年となります。
※「身体障害児童に対する補装具の給付について」(昭和62.7.3,児発594号文書)
[補装具給付実施要項 第三 4]
耐用年数及び使用年数は,通常の装用状況において,当該補装具が修理不能となるまでの予想年数が示されたものであるから,交付を受けた児童の年齢,生活状況等により,その耐用年数及び使用年数に相当の長短が予想されるので,再交付の際には実状にそうよう慎重に取扱うこと。
→この文書は平成12年3月31日の指針にて廃止された。
なお,「補装具給付事務取扱指針」なるものが,厚生省より出されている。
今後は,これに基づいて事務取扱が行われる。
【目次】
障 第 290 号
平成12年3月31日
厚生省大臣官房障害保健福祉部長
補装具給付事務の取扱いに関する指針について
今般、地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律(平成11年法律第87号。以下「地方分権一括法」という。)が平成12年4月1日から施行され、同法による改正後の地方自治法第245条の3において、地方公共団体に対する国の関与は、その目的を達成するために必要最小限のものとしなければならない旨が規定されたこと及び補装具の給付を障害者のニーズに即してきめ細かに行うためには、市町村に給付の要否の判断を委ねることが望ましいとの観点から、補装具の基準外交付に係る厚生大臣協議を廃しすること、さらに、身体障害児に係る補装具の給付事務が都道府県から市町村に委譲されること等に伴い、新たに別紙のとおり市長村及び身体障害者更正相談所(身体障害者福祉法第9条第4項の規定に基づく身体障害者更正相談所をいう。以下「更正相談所」という。)(身体障害児にあっては、指定育成医療機関又は保健所)における「補装具給付事務取扱指針」を定め、事務の円滑かつ適正な運用に資することとしたので、了知のうえ貴管下市町村、関係機関等へ周知方ご配意願いたい。
なお、本指針は地方分権一括法による改正後の地方自治法第245条の4の規定に基づく「技術的助言」として位置づけられるものである点に留意願いたい。
おって、平成5年3月31日社更第106号社会・援護局長通知「補装具給付事務の取扱いについて」及び昭和62年7月3日児発第594号児童家庭局長通知「身体障害児に対する補装具の給付について」は廃止する。
補装具給付事務取扱指針(抄)
第1 基本的事項
1 補装具は、身体障害者の職業その他日常生活の能率の向上を図ることを目的として、また、身体障害児については、将来、社会人として独立自活するための素地を育成・助長すること等を目的として給付されるものである。
このため、補装具の給付に当たっては、身体障害者及び身体障害児(以下「身体障害者・児」という。)の身体の状況、性別、年齢、職業、通学、生活環境等の諸条件を考慮して行うこと。
なお、その際、身体障害児については、心身の発育過程の特殊性を十分考慮する必要があること。
2 補装具を必要とする身体障害者・児及び現に装用している身体障害者・児の状況を常に的確に把握し、これにより計画的な更正援護の措置を講じるとともに、装用状況の観察、装着訓練の指導等を積極的に行うこと。
6 各都道府県は、補装具給付制度の運用に当たり、市町村の連絡調整、市町村に対する情報提供その他必要な援助を行うとともに、各市町村の区域を越えた広域的な見地から実情の把握に努めること。
また、各都道府県知事は、市町村の援護の適切な実施を確保するため必要があると認めるときは、市町村に対し、必要な助言を行うものとすること。
第2 具体的事項
1 補装具の種目、受託報酬の額等に関する基準の運用について
(1)価格は、補装具の種目、受託報酬の額等に関する基準(昭和48年6月厚生省告示第171号及び同第187号。以下「告示」という。)に定める主材料、工作法又は基本構造、付属品等によった場合の最高額として定められているものであり、各種目における形式等の機能の相違及び特性等を勘案のうえ、画一的な価格の決定を行うことのないよう留意する必要があること。
(2)身体障害者・児の障害の状況その他真にやむを得ない事情により、告示に示された補装具の種目、形式、価格等によることができない補装具(ストマ用装具を除く。)(以下「基準外補装具」という。)を交付する必要が生じた場合の取扱いは次のとおりとすること。
ア 基準外補装具の交付の必要性及び受託報酬の額等については、更正相談所又は指定育成医療機関(児福法第20条第4項に定める指定育成医療機関をいう。以下同じ。)若しくは保健所(児福法第18条の3第3項の規定に基づく療育の指導等を実施する保健所をいう。以下同じ。)(以下「更正相談所等」という。)の判定に基づき市町村が決定するものとする。
イ なお、指定育成医療機関又は保健所は上記の判定を行うに当たっては、必要に応じ、補装具の構造、機能等に関する技術的助言を更正相談所に求めるものとする。
(4)補装具の交付数は、原則として1種目につき1個であるが、身体障害者・児の状況又は職業更正上等特に更正相談所が認めた場合は、2個を交付することができること。
(5)耐用年数は、通常の装用状態において当該補装具が修理不能となるまでの予想年数が示されたものであり、交付を受けた者の作業の種類又は障害の状況等によっては、その耐用年数に相当の長短が予想されるので、再交付の際には実情に沿うよう十分配慮すること。
ただし、災害等本人の責任に拠らない事情により亡失き損した場合は、耐用年数の如何にかかわらず新たに必要とする補装具を交付することができること。
2 交付、修理を業者に委託して行う場合(国及び都道府県又は他の市町村が設置する補装具製作施設に委託する場合を含む。)の事務処理について
(1)交付の申請及び判定
ア 市町村は、身体障害者から身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号。以下「者規則」という。)別表第11号による「補装具交付・修理申請書」(別添様式1)の提出を受けた場合において、その申請が義肢、装具、座位保持装置、眼鏡(色めがね、矯正眼鏡、コンタクトレンズを除く。)、補聴器、車いす、(手押し型車いす(レディメイド)を除く。)、電動車いす、歩行器及び頭部保護帽(オーダーメイド)の新規交付に係るものであるときには、本事務取扱指針の別添様式例(以下「様式例」という。)第1号の「調査書」を作成するとともに、更正相談所に対し、補装具の給付の要否について、様式例第2号の「判定依頼書」に調査書を添付し、判定依頼をするとともに、様式例第3号の「判定通知書」を身体障害者に送付しなければならない。
判定依頼書を受けた更正相談所は、申請があった身体障害者について医学的判定を行い、者規則別表第1号の「判定書」(別添様式2)により、判定結果を市町村に送付する。この場合、判定書には様式例第4号の「補装具処方箋」を添付することができる。
これらの種目については、再交付又は修理に際しても、特に医学的判定を要しないと認められる場合を除き、同様とすること。
イ 更正相談所は、新規申請者に係る判定を行うときは、できる限り切断その他の医療措置を行った医師と緊密な連絡を取り判定に慎重を期すること。
なお、眼鏡、補聴器、車いす(レディメイド)及び歩行器については、補装具交付・修理申請書等により更正相談所が判定できる場合は、これにより判定して差し支えないこと。
ウ 市町村は、身体障害児から様式例第5号の「補装具給付・修理申請書」の提出を受けた場合には、調査書(様式例第1号)を作成するとともに、医師の作成した様式例第6号の「補装具給付意見書」添付させること。
ただし、その申請する補装具が盲人安全つえ、色めがね、点字器、人工喉頭(電動式に限る。)、収尿器、ストマ用装具及び歩行補助つえ(つえに限る。)の交付(再交付又は修理を含む。)に係るものである場合は、補装具給付意見書の添付を要しないこと。
なお、当該意見書は、原則として指定育成医療機関又は、保健所の医師の作成したものであること。
エ 基準外補装具を交付する場合は、ア及びイの更正相談所の判定を要しない種目に関する規定並びにウの補装具給付意見書に関する規定にかかわらず1の(2)により取扱うものであること。
なお、身体障害児に係る判定書及び補装具処方箋の様式は、アの様式に準じること。
オ 更正相談所は、補装具の給付判定を行うに当たって、更正相談所に専任の医師又は適切な検査設備の置かれていないときは、身障法第15条第1項に基づく指定医又は同法第19条の2第1項に基づく更正医療指定医療機関において当該医療を主として担当する医師の中から関係医療学会等の意見に基づいて選定した専門医に医学的判定を委嘱すること。
(2)給付の決定等
市町村は、身体障害者若しくは身体障害児について、更正相談所等の判定若しくは指定育成医療機関等の医師の意見書又は医学的判定を要しないものについての検討結果に基づいて、補装具の給付を決定したときは、それぞれ者規則第14条別表第12号による「補装具交付・修理券」(別添様式3)又は児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号)第4号様式による「身体障害児補装具交付・修理券」(別添様式4)を速やかに交付すると同時に、様式例第7号の「補装具交付・修理決定通知書」を申請者に、様式例第8号の「補装具交付(修理)委託通知書」を補装具製作(修理)委託業者にそれぞれ交付及び送付すること。
また、その申請を却下することを決定したときは、様式例第9号の「却下決定通知書」を申請者に交付すること。
なお、身体障害者・児が更正相談所等の判定を受けた場合には、市町村は、その結果を様式例第10号の「措置結果報告書」により更正相談所等に報告するものとする。
(4)適合判定
ア 更正相談所等の判定又は指定育成医療機関並びに保健所の医師のの意見書に基づいて製作若しくは修理された補装具を給付するときは、(1)に準じて更正相談所等による適合判定を受けること。
なお、指定育成医療機関又は保健所の医師が行う場合は、必要に応じて更正相談所等に助言を求めること。
イ 適合判定を行う際は、補装具の給付を受ける者、医師、補装具製作技術者、補装具給付事務に従事する市町村職員(以下「補装具担当職員」という。)及び身体障害者福祉司等の関係者の立会いのもとに実施すること。
ウ 義肢、装具及び座位保持装置の適合判定は、軸位及び切断端とソケットとの適合状況、又は固定、免荷、矯正等装具装着の目的に対する適合状況、安定した姿勢の保持状況、さらに使用材料、工作法、操作法のの確実性について検査し、併せて外観、重量及び耐久力について考慮すること。
エ 義肢、装具及び座位保持装置以外の種目についても、ウに準じて検討し、当該補装具が申請書の使用目的に真に適合しているかどうかを判定すること。
オ 適合判定の結果、当該補装具が申請者に適しないと認められた場合は、製作業者に対し不備な箇所を指摘し改善させた後給付すること。
カ 生理的又は病理的変化により生じた不適合、申請者本人の過失による破損、取扱不良のために生じた不適合等を除き、給付後9か月以内に生じた破損、不適合は、制作業者の責任において改善させること。
(5)装着訓練及び実施観察
ア 市町村は、更正相談所等と連携して、随時、装着訓練に必要な計画を立て実施すること。
イ 装着訓練に際しては、補装具の装着について熟達した者をモデルとして専門医の指導のもとに実施指導を行うことが効果的であるので、実施に当たっては留意されたいこと。
ウ 市町村は、給付した補装具について常に補装具担当職員、身体障害者福祉司等にその装用状況を観察させ、装着訓練を必要とする者を発見した場合は、速やかに適切な訓練を施すよう留意すること。
(6)一括交付の取扱いについて
市町村は、補聴器用電池、人工喉頭用電池、断端袋及び歩行補助つえ用先ゴムは補装具修理券をもって、次により一括交付することができること。
この場合、身障法第38条及び児福法第56条の規定による費用徴収に係る負担能力の認定は、補装具交付券又は補装具修理券1枚に記載された数量に相当する費用額について行うこと。
ア 補聴器用電池
(ア)年間に必要とされる基準数は、標準の場合は乾電池24個、高度難聴用の場合は乾電池であれば36個、空気電池であれば30個までであること。
(イ)一括交付数の限度は、乾電池であれば12個、空気電池であれば15個までであること。
(ウ)補装具修理券は、乾電池であれば1枚につき4個、空気電池であれば1枚につき5個を記載し、申請1回につき3枚まで一括交付できること。
3 市町村が自ら行う場合の事務処理例について
(1)市町村が自ら設置する補装具製作施設で製作又は修理を行う場合
ア 更正相談所等が行う処方又は適合判定
更正相談所等が行う給付のための判定、適合判定、装着訓練等については、2の業者に委託して行う場合に準ずること。
イ 給付の決定等
市町村は、補装具の給付を決定したときは、速やかに補装具交付・修理券を交付すること。
また、その申請を却下することを決定したときは、速やかに却下決定通知書を発行し、申請者に交付すること。
(2)市町村が補装具を購入して給付する場合
ア 購入して給付することが適当であるものについては、交付及び修理に当たり、更正相談所等の判定又は意見書を要しないものであること。
また、業者に委託する必要はないものであること。
イ 給付の決定等
市町村は、補装具の給付を決定したときは給付の日時を指定して、その旨を速やかに申請者に通知すること。
また、その申請を却下することを決定したときは、速やかに却下決定通知書を発行し、申請者に通知すること。
ウ 補聴器用電池、人工喉頭用電池、断端袋及び歩行補助つえ用先ゴムを一括交付する場合は、2の(6)に準じて行うこと。
4 費用の徴収について
市町村は、身障法第38条第3項若しくは同条第4項又は児福法第56条第2項の規定により、当該身体障害者若しくは身体障害児又はその扶養義務者から、その負担能力に応じた費用を徴収する場合は、補装具給付後1か月以内に納入報告書を発行して徴収すること。
5 交付決定の期間等について
補装具給付決定の迅速化を図るため、補装具交付・修理決定書、補装具交付・修理券又は却下決定通知書等の発行については、次のとおり取り扱うこと。
(1)申請書を受理した市町村は、調査票を作成するとともに、医学的判定を必要とするものについては更正相談所等の判定又は意見書の添付を求め、原則として申請より2週間以内に要否を決定するなど処理に係る標準処理期間を定めることとしその迅速な処理に努めるとともに、補装具交付・修理決定通知書、補装具交付・修理券又は却下決定通知書を発行し、申請者に交付すること。
(2)市町村は、申請者に対して補装具交付・修理券を発行した場合には、委託業者に対して発券の旨及びその他の所要の事項(型取りの日時、場所等)を速やかに通知すること。
【目次】
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